2021年8月26日更新
震災,風水害等で被害を受けられた世帯に対し,災害弔慰金・災害見舞金を支給します。該当する方は申請することができます。
1 支給対象・支給額
区分 | 災害弔慰金・災害見舞金 |
死亡 | 20万円 |
負傷(療養期間が1月以上) | 5万円 |
住居が全壊 | 10万円 |
住居が半壊 | 5万円 |
住居が床上浸水 | 3万円 |
土砂流入(住居の床下部分への流入) | 1万円 |
2 持ってくる物
・申請者本人が確認できる書類(運転免許証,健康保険証等)
・印鑑,申請者の通帳
<死亡または療養期間が1月以上の負傷の場合>
・医師の診断書
<土砂流入の場合>
・被害状況がわかる写真
※「土砂流入」とは,床上浸水に該当しない場合であって,土砂が住居の床下(基礎部分)へ流入した状態のことをいいます。
敷地内への土砂流入のみでは,対象外です。
3 申請場所
福祉総務課,松永保健福祉課,北部保健福祉課,東部保健福祉課,神辺保健福祉課,沼隈支所(保健福祉担当),新市支所(保健福祉担当)
4 申請期間
災害が発生した日の属する月の翌月から起算して12月以内です。
5 申請書
福山市災害見舞金等支給申請書(両面印刷にすること) [PDFファイル/321KB]
※支給申請書裏面の委任状記入の場合は,代理人の本人確認ができる書類(運転免許証,健康保険証等)も必要です。