2022年7月1日更新
保険証・限度額適用認定証などの更新時期です
新しい保険証などを送付します
7月中旬~下旬に対象者へ送付します。8月1日(月曜日)以降は新しい保険証などを提示してください。
送付する証書 | 対象者 | 送付時期 | |
---|---|---|---|
国民健康保険 | 保険証(青色) | 被保険者全員 | 7月中旬 |
7月中旬 | |||
後期高齢者医療制度 | 保険証(だいだい色) | 被保険者全員 | |
限度額適用認定証(灰色) | 市民税課税世帯の人(※) | ||
限度額・標準負担額減額認定証(薄い緑色) | 市民税非課税世帯の人(※) | ||
介護保険 | 介護保険負担割合証(緑色) | 要介護(要支援)認定者など | 7月下旬 |
※8月1日以降も継続して対象となる人に限る
後期高齢者医療制度の保険証を2回(7・9月)送付します
10月から負担割合に「2割」が追加されるため、全ての被保険者へ保険証を2回送ります。
※月末までに送付します
送付時期 | 有効期間 | 負担割合 | |
1回目 | 7月中旬 | 8月1日~9月30日 | 1割または3割 |
2回目 | 9月中旬 | 10月1日~来年7月31日 | 1割、2割または3割 |
限度額適用認定証などの更新手続きを忘れずに
現在交付している国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」や介護保険の「負担限度額認定証」の有効期限は7月31日(日曜日)までです。対象者には更新手続きの案内を送付します。8月以降も適用を受ける場合は7月29日(金曜日)までに手続きをしてください。
国民健康保険
限度額適用認定証
病院などの窓口に提示すると1カ月の医療費が一定額までの支払いに なります。
対象:市民税課税世帯の人
制度の詳細や申請様式などはこちら
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証の効果に加えて入院時の食事代が減額されます。
対象:市民税非課税世帯の人
制度の詳細や申請様式などはこちら
介護保険
負担限度額認定証
介護保険施設やショートステイを利用 するときの食費や居住費が減額されます。※市町村民税非課税世帯の人など一定の要件あり
納税・納入通知書を7月中旬に送付します
今年度の保険税・保険料決定通知書を国民健康保険は世帯主宛てに、後期高齢者医療保険・介護保険は被保険者本人に送付します。第1期の納期限は8月1日(月曜日)です。必ず期日までに納付してください。
スマホ決済アプリでキャッシュレス納付ができます
使用可能アプリ:PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、FamiPay
コンビニや金融機関で納付できます
納付方法などは納付書裏面に記載しています。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付方法を変更できます
保険税・保険料の支払いが特別徴収(年金からの支払い)の場合は普通徴収(口座振替)に変更できます。事前に金融機関で口座振替の手続きを行い、口座振替依頼書の控えをお持ちの上、保険年金課または各支所に申出書を提出してください。また、市役所窓口でもペイジーによる口座振替登録ができます。スマホ決済アプリでのキャッシュレス納付はできません。ただし保険税・保険料を滞納すると特別徴収になります。
※介護保険料の納付方法の変更はできません
保険税・保険料の減免・軽減制度のお知らせ
未就学児に対する保険税の軽減
今年度の保険税から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が軽減されます。(届出の必要はありません。)
〇対象者…国民健康保険に加入している未就学児
〇軽減割合…5割(低所得者に対する軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減)
〇対象年度…2022年度(令和4年度)分以降の保険税
子育て世代に対する保険税の減免
これまで法定軽減世帯で国民健康保険に加入している18歳以下の被保険者のうち、2人目以降の均等割を2割減免していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための学校の臨時休業等により、支出が増えることから、子育て世帯の負担軽減を図るため、2020年度(令和2年度)、2021年度(令和3年度)に続き、2022年度(令和4年度)も法定軽減世帯における18歳以下の被保険者が1人以上いる世帯へと拡充します。該当する世帯には、申請書を送付するので記入の上返送してください。
※未就学児については、未就学児に対する保険税・保険証の軽減(均等割額の5割軽減)が適用されます
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税・保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したなど一定の要件を満たす場合は保険税・保険料が減免されます。
〇世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯…保険税・保険料を全額免除
〇世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の(1)~(3)の要件を満たす世帯…保険税・保険料の全額免除または一部を減額
(1)事業収入、給与収入、不動産収入,山林収入のいずれかの今年の収入が,前年と比べて3割以上の減少が見込まれること
(2)前年の合計所得額が1,000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
その他の保険税・保険料の減免・軽減制度について
震災や風水害などで重大な損害を受け、生活が一時的に著しく困難となった人は、申請すると保険税・保険料の減免が受けられる場合があります。また倒産や解雇・雇い止めなどで職を失った64歳以下の失業者は、保険税の軽減を受けられる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
○国民健康保険の保険証・保険税に関すること 084-928-1055、
○その他国民健康保険に関すること 084-928-1054
○後期高齢者医療制度に関すること 084-928-1411
介護保険課
○介護保険料に関すること 084-928-1180
○その他介護保険に関すること 084-928-1166