【financial】
2024.03.21
こうした理由から、土地を相続しても、手放すことを考える方がいらっしゃいます。そこで今回は、相続した土地を手放す方法について調べてみました。
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相続した土地はどうすればいい?
相続した土地の使い道として考えられることは、自分で住むか、誰かに貸すかなどの自分で活用することです。立地がよければ、売却先がすぐに見つかって、お金に換えることもできるでしょう。
しかし、相続した土地が遠くにあったり、借主や売却先が見つからなかったりして、使い道に困ってしまうことも考えられます。土地は管理しなければならず、そのためには費用負担が発生します。固定資産税もかかるため、土地をそのまま放置することの負担を考慮に入れて、相続放棄を検討する方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をする場合は、土地以外にも預貯金や株など、全ての資産の相続権も失うことになるため、注意が必要です。
相続した土地を国に引き渡せる!?「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続財産に土地があったとしても、使い道がないため、そのまま放置されて「所有者不明土地」が発生することが問題視されていました。所有者が不明の土地が放置されると、草木が生えっぱなしで荒れ果てたり、危険な状態で放置されて、周囲に迷惑がかかったりする可能性があります。
その対策のひとつとして、相続した土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
この制度を利用できるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ですが、全ての土地が引き渡しの対象となるわけではありません。
例えば土地に建物があったり、誰かが利用する予定があったりするなど、申請時に却下される性質の土地があります。また申請ができたとしても、管理や処分に高額の費用や多大な労力を要する土地であると判断されると、不承認になる可能性があるため、注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度の手続きや費用目安
相続土地国庫帰属制度は、以下の流れで行います。
・法務局へ相談する
・申請書類の作成・提出を行う
・承認されたら負担金を納付する
申請時には、1筆(土地登記簿において土地の個数を示す単位)の土地当たり1万4000円の審査手数料が必要です。
また負担金として、基本的には1筆ごとに20万円が発生します。負担金の納付は、承認の通知から30日以内に行う必要があり、納付した時点で土地の所有権は国に移転します。
土地を相続しても使い道がないときは「相続土地国庫帰属制度」で国に引き渡すのもあり
土地を相続した場合は、自分で住んだり貸したりして活用するか、相続放棄をするなどの対応が考えられるでしょう。
しかし、土地だけを相続放棄することはできないため、ほかの資産とともに土地も相続してから、土地の使い道に困ってしまうケースもあるようです。その場合は、国に土地を引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」の活用を検討できます。引き渡せる土地の要件がありますので、まずは法務局に、事前相談をしてみるといいでしょう。
出典
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー