知っていますか「登録型本人通知制度」~守ろう個人情報~
登録型本人通知制度とは
登録型本人通知制度に事前に登録すると,戸籍謄抄本や住民票の写しなど証明書が本人の代理人や第三者に交付された際に,その事実を登録者本人に知らせることができます。
なぜこの制度ができたのか
戸籍謄抄本や住民票の写しなどから,現住所や家族構成,年齢や本籍地などの個人情報を知ることができ,これが悪用されれば,重大な人権侵害につながります。
近年,調査会社の依頼を受けて戸籍謄抄本や住民票の写しなどの個人情報を不正に取得し,その情報を売買していたなどの事件が発生しています。
これまで全国では,不正取得された個人情報は結婚や就職の際の身元調査,高齢者世帯への詐欺,交際相手への嫌がらせ、ストーカー行為などに悪用されています。
身元調査とは
身元調査とは,個人に関する情報を本人の知らないところで,近隣の住民に聞き合わせをしたり,調査会社など第三者を通じて調べることをいいます。
これらの行為は,本人の人柄や能力とは関係なく国籍や社会的身分,家柄,職業,出身地,宗教,信条等を理由に人を避け,排除する目的で行う行為です。プライバシーを侵害するだけでなく,個人の尊厳を否定するものであり,時には生命をも奪うことにもつながることもあります。
また,身元調査により,本来祝福されるべき結婚を周囲の人に反対されたり本人の能力や適性とは関係のないことを理由に就職の合否を決定したりすることは決して許されることではありません。
不正取得は私たちの人権に関わる問題です
不正取得は、調査会社などから個人情報を不正に取得した人だけが問題ではありません。こうした身元調査をする背景に,調査を行わせる社会の意識が残っているといえます。
2018年度に実施した市民意識調査では「結婚や就職時の身元調査についての意識」について,「当然のことだと思う」が6.2%、「よくないことだと思うがある程度は仕方がないことだと思う」が51.8%で、合わせて58.0%で,前回調査と比較すると,0.7ポイント減少はしているものの、未だに約6割の割合で身元調査を容認する結果でした。
身元調査をしない・させない・許さない
自分自身の人権を守るためにも、他人の人権を侵害しないためにも,身元調査は人権侵害であり,差別につながるということを一人ひとりが認識し「身元調査をしない,させない,許さない」という行動を「わたし」から始めることが重要です。
登録して守ろう個人情報
自分は安全だと思っていても,いつ被害者になるかわかりません。さまざまな差別につながる身元調査やプライバシーの侵害は,許すことのできない人権侵害です。
登録型本人通知制度は住民票などが交付された事実を知らせることにより,不正取得の早期発見につながり,事実関係の早期究明が期待されます。また,不正が発覚する可能性が高まることから,不正取得を未然に抑止する効果も期待されます。
この制度は、あらかじめ登録する必要があります。登録方法や通知内容などについては、問い合わせてください。
【登録できる人】
市内に住民票または戸籍がある人(過去にあったひとを含む。ただし死亡した人や失踪宣告を受けた人を除く)
【登録手続き】
本人が受付窓口などで申請
※本人確認書類(運転免許証など)が必要
【受付窓口】
市民課,松永・北部・東部・神辺市民サービス課,鞆・芦田・加茂・内海・新市・沼隈支所,水呑分室
このページに関するお問い合わせ先
人権・生涯学習課
電話 : 928-1006