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【重要】1世帯当たり10万円/住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,様々な困難に直面した方々への生活・暮らしの支援として,住民税非課税世帯等に対し,1世帯当たり10万円の現金を給付します。

1月24日(月),福山市コールセンター(電話:084-928-1240)を開設しました。

給付額

給付の対象となる1世帯当たり10万円

対象となる世帯

1 住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。

2 家計急変世帯

1のほか,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にある(※世帯全員の収入が住民税非課税相当である等)と認められる世帯

なお,1・2いずれも住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

給付時期・手続き方法など

1 住民税非課税世帯

支給対象となる見込みの世帯宛に,お知らせ(確認書)を2月1日に発送する予定です。
確認書は,必要事項を記入して市に返送していただくようになります。(返信用封筒を同封しています。)

※2021年(令和3年)1月2日以降の転入者がいる世帯は,約1週間後に発送予定です。

※お知らせは原則として,住民登録の住所地に送付します。病院や施設に入院・入所などご不在の場合は,郵便物の転送などの手続きをお願いいたします。

2 家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯については,対象を特定できないため,市から個別のお知らせができません。2月1日からの申請受付を予定しています。準備が整い次第,広報ふくやまやホームぺージ等でお知らせします。

3 DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難されている方の手続きについて

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で,基準日(令和3年12月10日)において居住地(福山市)に住民票を移していない方も,住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる場合があります。
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも,一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば受給することができます。
「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」及び確認書類(場合により省略可)を提出してください。
後日,「臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。

提出先  青少年・女性活躍推進課
市民課
ネウボラ推進課
松永保健福祉課
北部保健福祉課
東部保健福祉課
神辺保健福祉課
福祉総務課

申出書 [Wordファイル/18KB]

DV等被害申出受理確認書(別紙様式1) [Excelファイル/29KB]

案内チラシ [PDFファイル/878KB]

お問い合わせ先

・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)

0120-526-145(土日祝を含む 9時~20時)

・専用コールセンター(福山市)

084-928-1240(平日8時30分~17時15分)

【内閣府】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

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