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【政府広報】一発で免許取消し! 「あおり運転」が厳罰化!/令和3年(2021年)6月8日

令和3年(2021年)6月8日

「あおり運転」は、他の車両の通行を妨害し、重大な交通事故にもつながる極めて悪質で危険な行為です。令和2(2020)年6月30日に「あおり運転」を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。これにより、違反1回で免許取消処分となり、最長5年懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されます。

「あおり運転」の危険性とは?
他の車の走行を妨害する目的で車間距離を詰めたり幅寄せをしたりする「あおり運転」は、道路での交通の秩序を乱し、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為。死傷事故も発生しています。

「あおり運転」に対する罰則はどのように厳罰化されたの?
令和2年6月からあおり運転を「妨害運転罪」として新たに規定。妨害目的で車間距離不保持など一定の違反行為をした場合は、最大で5年の懲役又は100万円の罰金が科されることに。また、妨害運転をした者は運転免許を取り消されることとなりました。

車を運転するときに気を付けるべきことは?
自分本位になることなく、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しましょう。妨害運転を受けるなどした場合は交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外に出ることなく110番通報を。

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「あおり運転」の危険性とは?

皆さんは自動車を運転しているときに、他の車から「車間距離を詰められて、もっと速く走るよう挑発された」「車体を近づけられ幅寄せされた」「執ようにハイビームでパッシングをされた」「執ようにクラクションを鳴らされた」「後ろから追い越された後に前方で急停止して、進路をふさがれた」などの経験はありませんか。
警察庁の「あおり運転に関するアンケート」によれば、回答した運転者のうちの35%、3人に1人が過去1年間に「あおり運転」の被害経験があると答えています。「あおり運転」をされた場所は、約77%が一般道路、約23%が高速道路で、被害内容では、「後方からの著しい接近」が8割を超えています。

グラフ:過去1年間におけるあおり運転被害の有無

グラフ:あおり運転の被害の態様

資料:「あおり運転に関するアンケート」(令和元年10月 警察庁調査)

他の車の走行を妨害する目的で、このような行為をする「あおり運転」は、重大な交通事故につながる極めて悪質・危険な行為です。「あおり運転」を受けた車が、高速道路上で停止させられ、後ろから来た車に追突されて、乗車していた人が死傷する悲惨な事故も発生しています。

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「あおり運転」に対する罰則はどのように厳罰化されたの?

これまで、「あおり運転」自体を取り締まる規定が道路交通法にはなく、道路交通法の車間距離不保持や急ブレーキ禁止違反、または、刑法の暴行罪などが適用されてきました。
そこで、令和2年6月に道路交通法を改正し、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」を創設しました。他の車両の通行を妨げる目的で行う車間距離不保持や急な進路変更、急ブレーキなど10類型が「あおり運転」として厳しい取締りの対象となります。

■取締り対象となる妨害運転の典型例

(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

違反による罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。基礎点数は酒気帯びと同じ25点です。また、高速道路上で相手車両を停車させるなど、著しい危険を生じさせた場合は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。基礎点数は35点で、酒酔い運転と同じです。これらに違反すると事故を起こさなくても免許を取り消されることとなります。

行為 罰則 行政処分
通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により、一定の違反をした場合 3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
違反点数
25点
→免許取消し(欠格期間2年)
上の行為に加え、著しい危険(高速での停車等)を生じさせた場合 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
違反点数
35点
→免許取消し(欠格期間3年)

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車を運転するときに気を付けるべきことは?

車を安全に運転するためには、他の車や自転車、歩行者など周囲にも気を配ることが必要です。ふだんは安全運転を心がけていても、焦っていたり、疲れていたりすると、運転中に、前を走る車に怒りや苛立ちを覚えることがあるかもしれません。自分の感情のままに運転すると、「あおり運転」になってしまう可能性があります。そんなときは、一度深呼吸をして心を落ち着けましょう。「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転することが大切です。
また、次のようなことを意識して運転を心がけるようにしましょう。

・追い越し車線を走り続けるのは違反です。
・追いつかれたら早目に道を譲りましょう。
・車間距離を十分にとり、急な割り込みはしないこと。
・急発進や急停車はしないこと。

■もしも「あおり運転」の被害を受けたときは

・サービスエリアやパーキングエリア(PA)などの安全な場所へ避難する
事故の危険があるため、道路上には停車しないようにし、人目のある駐車場やPA等へ移動すること。

・警察に110番通報する
同乗者がいる場合は、同乗者が110番通報しましょう。

・警察が来るまで車外に出ない
車を止めたら、ドアを必ずロックし、警察が到着するまでは車内で待機すること。
相手が追ってきて、脅したり挑発したりしてきても、不用意に車外に出ないでください。

・ドライブレコーダー等で相手の行為を撮影する
事前対策として、ドライブレコーダー等のカメラを活用することも有効です。「あおり運転」をしてきた相手の行為を映像や画像に記録しておくことで、相手が現場からいなくなっても、捜査に役立てることができます。

(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)

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