停止線の前で待つことは原則違反となり得る
交通ルールというのは安全運転の基本となる規則であることは言うまでもない。その最たるものが信号だろう。交差点において青信号は進んでよく、赤信号は停止して待機するというルールが崩れてしまっては、事故が多発することは確実だ。
信号を守ることは安全運転の基本中の基本といえる。
そして、信号無視というのは赤信号時に交差点を通過することではない。意外かもしれないが、赤信号でクルマを止める際に停止線を超えてしまうと、厳密にいえば信号無視となり得るのだ。
そのルールは、四輪車だけでなく二輪車でも同様だ。
信号待ちのときに横をすり抜けて前に出てきた二輪車が停止線を超えたところで信号待ちをしている状態は、交通ルール上はNG行為となる。
実際の取り締まりがどこまで厳しいかは別として、車体の一部でも停止線より前にある状態というのは信号無視(もしくは交差点等進入禁止違反)に問われる可能性がある。
一方で、二輪側からは「事故を防ぐためには少し前に出る必要がある」という主張がされることもある。
かつて、交差点において左端の路側帯を走っている二輪が、左折する大型トラックに巻き込まれるという事故が多発していた時代がある。その遠因として、二輪がすり抜けをしているからという指摘もあった。すり抜けの是非は置いておいて、大型車の左折時巻き込み事故を防ぐために、「二段停止線」が生み出された時代もあった。
最近では見ることも少なくなったが、二段停止線というのは四輪用停止線の前に、二輪用スペースを確保したデザインとなっている停止線のことで、四半世紀前には全国的に拡大していたこともある。