福山市国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者のみなさんへ
保険証・限度額適用認定証などの更新時期です
新しい保険証などを送付します
7月中旬~下旬に対象者へ送付します。8月1日(木曜日)以降は新しい保険証などを提示してください。
送付する証書 | 対象者 | 送付時期 | |
---|---|---|---|
国民健康保険 | 保険証(紫色) | 被保険者全員 | 7月中旬 |
7月中旬 | |||
後期高齢者医療制度 | 保険証(水色) | 被保険者全員 | |
限度額適用認定証(灰色) | 市民税課税世帯の人(※) | ||
限度額適用・標準負担額減額認定証(薄い緑色) | 市民税非課税世帯の人(※) |
※8月1日以降も継続して対象となる人に限る
限度額適用認定証などの更新手続きについて
現在交付している国民健康保険、後期高齢者医療制度の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(水曜日)までです。国民健康保険の対象者には更新手続きの案内を送付します。8月以降も適用を受ける場合は7月31日(水曜日)までに手続きをしてください。
※後期高齢者医療制度は自動更新のため、更新手続きは不要です。
国民健康保険
限度額適用認定証
病院などの窓口に提示すると1か月の医療費が一定額までの支払いになります。
※マイナ保険証を利用することにより、更新手続き及び窓口での提示が不要となります。
対象:市民税課税世帯の人
制度の詳細や申請様式などはこちら
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証の効果に加えて入院時の食事代が減額されます。
※マイナ保険証を利用することにより、更新手続き及び窓口での提示が不要となります。(長期入院該当を除く。)
対象:市民税非課税世帯の人
制度の詳細や申請様式などはこちら
2024年度(令和6年度)・2025年度(令和7年度)後期高齢者医療保険料のお知らせ
後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を見直すこととされています。
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
2024年度(令和6年度)・2025年度(令和7年度)の保険料率は次のとおりとなります。
年間保険料額
均等割額 49,621円
所得割額 (総所得金額等-基礎控除)×9.63%※1
年間保険料限度額 80万円※2
※1 所得割率は総所得金額等から基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は2024年度(令和6年度)のみ8.98%となります。
※2 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は2024年度(令和6年度)のみ年間保険料限度額は73万円となります。
保険料の軽減措置(2024年度(令和6年度))
次の所得等の被保険者は、均等割が軽減されます。
「給与所得者等」とは、給与所得または公的年金等に係る雑所得がある方です。
給与所得者等の数 | 世帯内の被保険者と世帯主の2023年(令和5年)中所得の合計額 | 軽減後の均等割額 |
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1人以下の場合 | 「43万円以下」 | 7割軽減
14,886円/年 |
「43万円+29万5千円×世帯内の被保険者数」以下 | 5割軽減
24,810円/年 |
|
「43万円+54万5千円×世帯内の被保険者数」以下 | 2割軽減
39,696円/年 |
|
2人以下の場合 | 「43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | 7割軽減
14,886円/年 |
「43万円+29万5千円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | 5割軽減
24,810円/年 |
|
「43万円+54万5千円×世帯内の被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)」以下 | 2割軽減
39,696円/年 |
※ 所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り、15万円を限度として控除があります(1959年(昭和34年)1月1日生以前の方)。
※ 軽減判定の際には、「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
※ 所得等の申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※軽減判定は、賦課期日(2024年(令和6年)4月1日または資格取得日)時点で行われます。
納税・納入通知書を7月中旬に送付します
今年度の保険税・保険料決定通知書を国民健康保険は世帯主宛てに、後期高齢者医療制度は被保険者本人に送付します。第1期の納期限は7月31日(水曜日)です。必ず期日までに納付してください。
スマホ決済アプリでキャッシュレス納付ができます
使用可能アプリ:PayPay、LINE Pay、PayB、au PAY、FamiPay
コンビニや金融機関で納付できます
納付方法などは納付書裏面に記載しています。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付方法を変更できます
保険税・保険料の支払いが特別徴収(年金からの支払い)の場合は普通徴収(口座振替)に変更できます。事前に金融機関で口座振替の手続きを行い、口座振替依頼書の控えをお持ちの上、保険年金課または各支所に申出書を提出してください。また、市役所窓口でもペイジーによる口座振替登録ができます。スマホ決済アプリでのキャッシュレス納付はできません。ただし保険税・保険料を滞納すると特別徴収になります。
保険税・保険料の減免・軽減制度のお知らせ
保険税・保険料の減免・軽減制度について
震災や風水害などで重大な損害を受け、生活が一時的に著しく困難となった人は、申請すると保険税・保険料の減免が受けられる場合があります。また倒産や解雇・雇い止めなどで職を失った離職時に64歳以下の失業者は、保険税の軽減を受けられる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課
○国民健康保険の保険証・保険税に関すること 084-928-1055
○その他国民健康保険に関すること 084-928-1054
○後期高齢者医療制度に関すること 084-928-1411