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児童手当制度の内容が一部改正になります。 ※申請が必要な場合があります。/2024年7月1日更新

2024年7月1日更新
今月のイチオシ

児童手当制度の内容が一部改正になります。 ※申請が必要な場合があります。

 児童手当について、2024年(令和6年)10月分から所得制限が撤廃され、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童が支給対象となります。

新たに受給資格が生じる場合は申請が必要です。7月中旬に、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給していない人と、父母等が現在児童手当を受給していない高校生年代の児童(同一世帯に複数人いる場合は年長者)へ、申請勧奨通知をお送りします。

申請は生計中心者(児童の父母等のうちいずれか生計を維持する程度の高い方)の住所地の市区町村窓口で行ってください。ただし、生計中心者が公務員の場合は、勤務先での申請となりますので、詳しくは勤務先の児童手当担当部署にお問合せください。

また、すでに児童手当を受給している人のうち、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人は申請が必要です。

申請書は福山市ホームページからダウンロードすることができます。申請書の送付を希望される場合はネウボラ推進課まで御連絡ください。

申請書は原則郵送で提出してください。

10月上旬以降、請求者へ認定または額改定通知書を送付予定です。

申請対象者

(1)生計中心者の所得が限度額を超過していることにより現在児童手当を受給しておらず、支給対象児童を養育している人

(2)現在児童手当を受給しておらず、高校生年代のみの児童を養育している人

(3)現在児童手当を受給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している人

※2024年(令和6年)10月分(2024年(令和6年)12月支給分)からの審査となります。

※(3)について、養育する子が3人に満たない場合は多子加算の対象とならないため、申請は不要です。

申請期限

2024年(令和6年)8月9日(金)

※期限を過ぎても受付できますが、審査や手当の支給が遅れる場合がありますので御注意ください。

※申請対象者以外の方で、現在児童手当を受給しており、制度改正により支給金額が変更になる場合、10月上旬以降、額改定通知書を送付予定です。

制度改正内容

◆所得制限が撤廃になります◆

2024年(令和6年)10月分から所得制限が撤廃され、生計中心者の所得が限度額を超過していることにより児童手当を受給していない人についても、申請により手当の対象となります。

◆支給対象児童が高校生年代まで延長になります◆

現行では中学生までの児童を支給対象としているところ、2024年(令和6年)10月分から、高校生年代までの児童が支給対象となります。

また、児童福祉施設等に入所等している場合、児童自立生活援助事業による援助を受けている場合(自立援助ホーム等に入所している等)や母子生活支援施設へ児童のみ入所している場合についても高校生年代までの児童が支給対象となり、それぞれ施設設置者等へ支給となります。

 

◆支給金額が変更になります◆

多子加算の拡充により、0歳から高校生年代までの第3子以降について手当月額が30,000円となり、22歳年度末までの子が算定対象となります。

18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子については、進学・就職等の状況にかかわらず、受給者(その親等)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、その子の学費や生活費等の負担がある場合は算定対象となります。具体的には、受給者が同居の子の学費・家賃や食費等の少なくとも一部を負担している場合、別居の子の学費や生活費の少なくとも一部を仕送りしている場合等が対象となります。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することにより、「監護相当」及び「生計費の負担」の要件を満たしているか確認します。

◆支給月が隔月(偶数月)の年6回となります◆

現行では支給月を10月・2月・6月の年3回としているところ、隔月(偶数月)の年6回となります。

制度改正後の初回の支給は2024年(令和6年)12月支給分(2024年(令和6年)10・11月分)となります。

このページに関するお問い合わせ先

ネウボラ推進課
Tel:084-928-1070


 

 

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