2024年12月1日更新
70歳以上で外来年間限度額を超えた場合の高額療養費制度について
内容
昨年8月から今年7月の1年間で、個人ごとの外来の自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合はその超えた額を高額療養費として支給します。
手続きが必要な人には12月中旬以降に「申請のおしらせ」を送付します。
手続きが必要な人には12月中旬以降に「申請のおしらせ」を送付します。
対象
70歳以上の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、今年7月31日時点で2割または1割の保険証を持っている人
※国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、加入している各医療保険者に確認してください
※国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している人は、加入している各医療保険者に確認してください
申し込み先
保険年金課
松永市民サービス課
北部市民サービス課
東部市民サービス課
神辺市民サービス課
新市支所市民担当
沼隈支所市民担当
内海支所
松永市民サービス課
北部市民サービス課
東部市民サービス課
神辺市民サービス課
新市支所市民担当
沼隈支所市民担当
内海支所
このページに関するお問い合わせ先
保険年金課 給付担当(084-928-1054)
保険年金課 後期高齢者医療担当(084-928-1411)