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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再給付について

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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再給付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月18日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により,子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ,こうした世帯の子育てへの負担の増加や収入の減少に対する支援を行うために給付しているひとり親世帯臨時特別給付金について,「基本給付」の再給付を実施します。

 給付対象者

次のいずれかに該当する方で,既にひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付を受けている又は申請している方

(1)本年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等を受けていることにより,本年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し,直近の収入が,児童扶養手当の対象となる水準に下がった方

 給付額

1世帯5万円,第2子以降の児童1人につき3万円が加算

 給付時期

・2020年(令和2年)12月11日時点で既に1回目の基本給付を受けている又は申請している方

2020年(令和2年)12月25日に1回目の基本給付を受けた口座へ振り込む予定です。

 ※口座の解約や名義変更をしている場合は,ネウボラ推進課へご連絡ください。

・2020年(令和2年)12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

申請受付後,審査・決定を行い,順次振り込む予定です。

 申請について

・2020年(令和2年)12月11日時点で既に1回目の基本給付を受けている又は申請している方

申請は不要です。

対象となる方には,2020年(令和2年)12月18日に通知を送付します。

※受給を希望しない場合は拒否の届出が必要です。2020年(令和2年)12月22日までに届出書をネウボラ推進課に提出してください。

・2020年(令和2年)12月11日以降に1回目の基本給付の申請を行う方

基本給付の申請と併せて再支給分の申請が必要です。

申請期限は2021年(令和3年)2月26日です。お早めにお手続きをお願いします。

給付金受給拒否の届出書 [PDFファイル/85KB]

 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください。

ご自宅や携帯電話に福山市から問合せを行うことはありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし,不審な電話がかかってきた場合には,すぐに福山市の窓口または最寄りの警察に御相談ください。

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