2021年度から適用される主な税制改正
■ 給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また,給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円,その上限額が195万円に引き下げられました。
■ 公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。また,公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされました。さらに,公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が,1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円,2,000万円を超える場合は一律20万円が公的年金等控除額からそれぞれ引き下げることとされました。
■ 基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられました。また,合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については3段階で逓減し,2,500万円を超える場合は適用できないこととされました。
■ 所得金額調整控除の創設
次に該当する場合は,給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え,次の(ア)~(ウ)に該当する場合(上限15万円)
(ア) 特別障がい者に該当する
(イ) 年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ) 特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり,給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合(上限10万円)
■ 所得控除等の合計所得金額の要件の見直し
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されました。
■ ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
婚姻歴や性別に関わらず,生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について,「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
上記以外の寡婦控除は引き続き寡婦控除として,控除額26万円を適用し,子以外の扶養親族を持つ寡婦についても,所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとされました。
なお,ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても,住民票の続柄に「夫(未届)」,「妻(未届)」と記載がある者は対象外となります。
■ 調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されないこととされました。
■ 非課税の範囲の改正
非課税措置の対象にひとり親が追加されました。また,非課税を判定する所得に10万円加算することとされました。
詳しくは市民税課のホームページにてご確認ください。
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