掲載日:2021年2月10日更新
新型コロナウイルス感染症の影響を受け,あらかじめ調理した弁当類の陳列販売や卸しが可能な業態(飲食店営業3類)へ切り替えた飲食店営業者の支援のため,新規営業許可申請手数料を免除または返還することになりました。
対象者
客席を設けた飲食店営業1類営業者のうち,適用期間中に飲食店営業3類の許可を新規申請した事業者
適用期間
広島県・広島市「新型コロナ感染拡大防止集中対策」が開始された2020年(令和2年)12月12日から,飲食店等に対する営業時間の短縮等の要請を解除した日から1か月経過した日までの間
免除及び返還の対象となる手数料
飲食店営業許可申請手数料(16,000円)