広島県HP
私立高等学校等の授業料や授業料以外の教育費負担を軽減する制度があります。返済は不要です。 |
---|
1 制度の概要
(1) 授業料等への支援(対象校:私立高等学校(全日制課程・通信制課程),私立専修学校(高等課程・一般課程[国家資格者養成施設指定校]),私立各種学校(外国人学校[文科省指定校]・国家資格者養成施設指定校)
ア 高等学校等就学支援金制度(国の制度)
私立高等学校等に通う生徒に対して,家庭の収入状況に応じて,授業料を軽減する制度です。
イ 授業料等軽減補助金制度(広島県の制度)
県が就学支援金に上乗せして助成することにより,授業料及び施設整備費・実習費などの実質的に授業料に相当する費用(以下「授業料等」と言います。)や入学時納入金(入学金及び入学手続金)を軽減する制度です。
(2) 授業料への支援(対象校:私立高等学校等専攻科)
私立高等学校等の専攻科に通う一定の要件を満たす生徒に対して,授業料を支援する制度です。(私立高等学校等専攻科修学支援金制度)
(3) 授業料の支援(学び直し支援金制度)
高等学校等を中途退学した方が,再び高等学校等で学び直す場合に,高等学校等就学支援金の支給期間終了後も,最長1年間(通信制は最長2年間)一定額の支援金が受けられる制度です。
※ (1)から(3)の制度は,学校に支給され,生徒の授業料(等)に充当(相殺)されます。生徒に直接お渡 しするものではありませんので,ご注意ください。
なお,相殺の時期は学校により異なります。
(4) 奨学のための給付金
授業料を対象とした就学支援金とは別に,授業料以外の教育費(教科書費,生徒会費等)負担の軽減を目的とした支援制度です。
2 支援の対象となる方
(1) 授業料等への支援(1-(1)の対象校)
ア 私立高等学校(全日制課程),私立専修学校(高等課程・一般課程[国家資格者養成施設指定校]),私立各種学校(外国人学校[文科省指定校]・国家資格者養成施設指定校)
(ア) 高等学校等就学支援金制度
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)(※1)に応じて,次の表のとおり支給されます。
対象となる判定基準(※1)(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額) | 支給上限額(月額) | 【参考数値】世帯年収目安(※2) |
154,500円未満 | 33,000円 | ~約590万円 |
304,200円未満 | 9,900円 | 約590万円~約910万円 |
304,200円以上 | 【対象外】 | 約910万円~ |
※1 支給の判定は,保護者等全員の市町村民税の課税標準額などにより算出した額の合計額により行います。
・親権を行う者が不在の場合,未成年後見人全員の算出額を合計して判定します。
・未成年後見人も存在しない場合,「主たる生計維持者(=生徒を扶養している方)」の算出額で判定します。
・主たる生計維持者も存在しない場合,生徒本人の所得に係る算出額で判定します。
※2 年収の目安は,保護者のうちどちらか一方が働き,子供が高校生1人(16歳以上),中学生1人の4人世帯をモデルとした場合です。
(イ) 授業料等軽減補助金制度(就学支援金に上乗せして助成)
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)(※1)に応じて,次の表のとおり軽減されます。
対象となる判定基準(※1)(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額) |
軽減額 |
【参考数値】 世帯年収目安 (※3) |
|
入学時納入金 (対象:新入生) |
授業料等 (対象:新入生,在校生) |
||
0円 |
180,000円(上限) |
全額(※4) |
~約270万円 |
51,300円未満 |
180,000円(※2) |
全額(※4) |
約270万円~約350万円 |
※1 支給の判定は,保護者等全員の市町村民税の課税標準額などにより算出した額の合計額により行います。
・ 親権を行う者が不在の場合,未成年後見人全員の算出額を合計して判定します。
・ 未成年後見人も存在しない場合,「主たる生計維持者(=生徒を扶養している方)」の算出額で判定します。
・ 主たる生計維持者も存在しない場合,生徒本人の所得に係る算出額で判定します。
※2 「入学時納入金の額-5,650円」が18万円に満たない場合は,その額を軽減額とします。(5,650円は負担していただきます。)
また,「入学時納入金の額-5,650円」が18万円以上の場合は,18万円を軽減額とします。
※3 年収の目安は,保護者のうちどちらか一方が働き,子供が高校生1人(16歳以上),中学生1人の4人世帯をモデルとした場合です。
※4 月額5万円を上限としています。
イ 私立高等学校(私立高等学校(通信制課程))
(ア) 高等学校等就学支援金制度
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)(※1)に応じて,次の表のとおり支給されます。
対象となる判定基準(※1)(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額) |
支給上限額 (月額) |
【参考数値】 世帯年収目安 (※2) |
154,500円未満 | 24,750円 | ~約590万円 |
304,200円未満 | 9,900円 | 約590万円~約910万円 |
304,200円以上 | 【対象外】 | 約910万円~ |
※1 支給の判定は,保護者等全員の市町村民税の課税標準額などにより算出した額の合計額により行います。
・ 親権を行う者が不在の場合,未成年後見人全員の算出額を合計して判定します。
・ 未成年後見人も存在しない場合,「主たる生計維持者(=生徒を扶養している方)」の算出額で判定します。
・ 主たる生計維持者も存在しない場合,生徒本人の所得に係る算出額で判定します。
※2 年収の目安は,保護者のうちどちらか一方が働き,子供が高校生1人(16歳以上),中学生1人の4人世帯をモデルとした場合です。世帯構成等によって,年収目安と課税額は異なります。
(イ) 授業料等軽減補助金制度(就学支援金に上乗せして助成)
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)(※1)に応じて,次の表のとおり軽減されます。
対象となる判定基準(※1)(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額) |
軽減額 |
【参考数値】 世帯年収目安 (※3) |
|
入学時納入金 (対象:新入生) |
授業料等 (対象:新入生,在校生) |
||
0円 |
180,000円(上限) |
全額(※4) |
~約270万円 |
51,300円未満 |
180,000円(※2) |
全額(※4) |
約270万円~約350万円 |
※1 支給の判定は,保護者等全員の市町村民税の課税標準額などにより算出した額の合計額により行います。
・ 親権を行う者が不在の場合,未成年後見人全員の算出額を合計して判定します。
・ 未成年後見人も存在しない場合,「主たる生計維持者(=生徒を扶養している方)」の算出額で判定します。
・ 主たる生計維持者も存在しない場合,生徒本人の所得に係る算出額で判定します。
※2 「入学時納入金の額-5,650円」が18万円に満たない場合は,その額を軽減額とします。(5,650円は負担していただきます。)
また,「入学時納入金の額-5,650円」が18万円以上の場合は,18万円を軽減額とします。
※3 年収の目安は,保護者のうちどちらか一方が働き,子供が高校生1人(16歳以上),中学生1人の4人世帯をモデルとした場合です。
※4 月額5万円を上限としています。
(2) 授業料への支援(私立高等学校等の専攻科)
ア 対象者
○ 次のすべてに該当している生徒が対象です。
・ 私立高等学校等専攻科を修了していない方
・ 私立高等学校等専攻科に在学した期間が通算して24月(各学校で定める修業年限がこれに満たないものについては,当該修業年限)を超えない方
・ 保護者等全員の市町村民税所得割額・道府県民税所得割額の合算額が85,500円未満の方
○ 上記のすべてに該当する方が次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当するときは,支給の対象になりません。(ア)については処分を受けた日の属する翌月から,(イ)と(ウ)については翌年度の4月から支給の対象となりません。)
(ア) 退学・停学(3か月以上のものに限ります。)の処分を受けた方
(イ) 一学年における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の方
(ウ) 一学年における出席率が5割以下の方
イ 支給額
生徒の保護者等全員の市町村民税所得割額・道府県民税所得割額の合算額に応じて,次の表のとおり軽減されます。
対象となる世帯 |
保護者等全員の所得割額の合算額 |
毎月の授業料 |
|
支給される金額 |
上限額 |
||
住民税非課税世帯 |
0円(非課税) |
授業料の全額 |
35,600円 |
住民税非課税世帯に準ずる世帯 |
85,500円未満 |
授業料の1/2 |
17,800円 |
(3) 授業料の支援(学び直し支援金制度)
ア 対象者
次のすべてに該当している生徒が対象です。
・ 高等学校等を退学したことのある方
・ 高等学校等を卒業(修了)していない方
・ 高等学校等に在学した期間が通算して36月(定時制及び通信制は48月)を超える方
・ 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した方(就学支援金新制度の対象者であった方)
・ 市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)(※1)が304,200円未満の方
※ 高等学校等専攻科の生徒については,この制度の支援の対象とはなりません。
イ 支給額
市町村民税の課税所得額(課税標準額)及び市町村民税の調整控除額により算出した額(保護者等全員の合計額)に応じて,次の表のとおり支給されます。
対象となる判定基準(市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額)(保護者等全員の合計額) | 毎月の授業料に対して支給される上限額 |
154,500円未満 |
24,750円 |
304,200円未満 |
9,900円 |
(4) 奨学のための給付金
高等学校等就学支援金制度(1-(1),2-(1))や私立高等学校等専攻科修学支援金制度(1-(2),2-(2))の受給を受けている生徒の保護者(広島県内在住者に限る)のうち,「生業扶助(※)受給世帯」又は「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯」に属する者
世帯区分 |
学科区分 |
世帯構成区分 |
給付額(年額) |
生業扶助受給世帯 |
― |
― |
52,600円 |
保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯(生業扶助受給世帯を除く) |
通信制以外 |
15歳以上(中学生を除く)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合 |
150,000円 |
その他 |
129,600円 |
||
通信制 |
― |
50,100円 |
|
保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 |
専攻科 |
― |
50,100円 |
※ 生活保護制度の1つで,高校就学費用など就労に必要な技能の修得にかかる費用に給付されるものです。
よくある質問と答え
Q1 手続きはいつすれば良いですか。
A1 入学が決まってからで大丈夫です。手続きの詳細は私立高等学校等から連絡があります。
Q2 広島県内の自宅から,他県の私立高等学校等に通学する予定です。この場合,各制度の適用関係はどのようになりますか。
A2
就学支援金:全国一律の制度であるため,県内の学校に通う場合と同様の支援を受けることができます。申請手続きは通学先の県で行うことになります。
授業料等軽減補助:県内の学校に通学する制度を対象とした制度であるため,他県の学校に通学する場合は対象外です。なお,他県にも同様の制度がある場合があります。
奨学のための給付金:県内に保護者の住所がある場合は,他県の学校に通学する場合でも,適用対象です。申請は広島県に対して行います。
適用対象の学校一覧(就学支援金・授業料等軽減補助)
就学支援金・授業料等軽減補助の対象となる県内の私立学校は以下の通りです。
学校種別 | 設置者名 | 学校名 | 就学支援金 | 授業料等軽減(※1) |
高等学校 | (学)修道学園 | 修道高等学校 |
〇 |
〇 |
広島修道大学ひろしま協創高等学校 |
〇 |
〇 |
||
(学)崇徳学園 | 崇徳高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広陵学園 | 広陵高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島山陽学園 | 山陽高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)松本学園 | 広島県瀬戸内高等学校 |
〇 |
〇 |
|
広島桜が丘高等学校 |
〇 |
〇 |
||
(学)進徳学園 | 進徳女子高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)安田学園 | 安田女子高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)比治山学園 | 比治山女子高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島女学院 | 広島女学院高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)ノートルダム清心学園 | ノートルダム清心高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島白鳩学園 | 広島翔洋高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)鶴学園 | 広島工業大学高等学校(全日制課程) |
〇 |
〇 |
|
広島工業大学高等学校(通信制課程) |
〇 |
〇※3 |
||
広島なぎさ高等学校 |
〇 |
〇 |
||
(学)上智学院 | 広島学院高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島城北学園 | 広島城北高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)AICJ鷗州学園 | AICJ高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)武田学園 | 広島文教大学附属高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島国際学院 | 広島国際学院高等学校(全日制課程) |
〇 |
〇 |
|
広島国際学院高等学校(通信制課程) | 〇 | 〇 | ||
(学)山陽女学園 | 山陽女学園高等部(全日制課程) |
〇 |
〇 |
|
山陽女学園高等部(通信制課程) | 〇 | 〇※3 | ||
(学)広島県新庄学園 | 広島新庄高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)三育学院 | 広島三育学院高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)呉武田学園 | 呉港高等学校 |
〇 |
〇 |
|
武田高等学校 |
〇 |
〇 |
||
(学)清水ヶ丘学園 | 清水ケ丘高等学校(全日制課程) |
〇 |
〇 |
|
清水ケ丘高等学校(専攻科) | (私立高等学校等専攻科修学支援金の対象) | |||
呉青山高等学校 |
〇 |
〇 |
||
(学)山中学園 | 如水館高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)尾道学園 | 尾道高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)盈進学園 | 盈進高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)福山暁の星学院 | 福山暁の星女子高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)近畿大学 | 近畿大学附属広島高等学校東広島校 |
〇 |
〇 |
|
近畿大学附属広島高等学校福山校 |
〇 |
〇 |
||
(学)銀河学院 | 銀河学院高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)広島加計学園 | 英数学館高等学校 |
〇 |
〇 |
|
(学)喜田学園 | 東林館高等学校 |
〇 |
〇※3 |
|
(学)英数学館 | 並木学院高等学校 |
〇 |
〇※3 |
|
並木学院福山高等学校 |
〇 |
〇※3 |
||
専修学校 ※2 |
(学) 小井手学園 | 小井手ファッションビューティ専門学校 |
〇 |
〇 |
(学)増田学園 | 広島舟入商業高等専修学校 |
〇 |
〇 |
|
設置者 田部 公子 | きくのファッションデザインカレッジ |
〇 |
〇 |
|
(学)中川学園 | 広島総合教育専門学校 |
〇 |
〇 |
|
広島生活福祉専門学校 |
〇 |
〇 |
||
(一社)広島市医師会 | 広島市医師会看護専門学校 |
〇 |
× |
|
(一社)呉市医師会 | 呉市医師会看護専門学校 |
〇 |
× |
|
(一社)三原市医師会 | 三原看護高等専修学校 |
〇 |
× |
|
(一社)福山市医師会 | 福山市医師会看護専門学校 |
〇 |
× |
|
各種学校 ※2 |
(学)広島国際学園 | 広島インターナショナルスクール |
〇 |
〇 |
(一社)安佐医師会 | 安佐准看護学院 |
〇 |
× |
|
(一社)尾道市医師会 | 尾道准看護学院 |
〇 |
× |
|
(一社)府中地区医師会 | 府中地区医師会准看護学院 |
〇 |
× |
|
(一社)江能医師連合会 | 江能准看護学院 |
〇 |
× |
※1 学校が所在する都道府県によって制度が異なります。
※2 課程によって就学支援金・授業料等軽減の対象とならない場合があります。詳細は各学校にお問合せください。
※3 保護者が広島県内に住所を有する場合のみ対象となります。