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◆公的支援制度について
被災者生活再建支援制度
災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金(最大300万円)が支給されるものです。支給額は下記の「基礎支援金」「加算支援金」の合計額となります。(単身世帯の場合は金額がそれぞれ3/4となります。)
住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)
全壊等 | 大規模半壊 | |
---|---|---|
支給額 | 100万円 | 50万円 |
住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)
建築・購入 | 補修 | 賃借(公営住宅除く) | |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
なお、「全壊等」には以下の世帯が含まれます。
- 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じた場合で、住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
- 噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)
※地方公共団体によっては、住宅被害を受けた世帯等に対し独自に支援金等を支給する制度を設けている場合があります。
◆住宅の応急修理(災害救助法)
災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理するものです。市町村が業者に委託して実施します。修理限度額は1世帯当たり57.4万円(平成29年度基準)。災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象。
- 災害により住宅が半壊または半焼した方
- 応急仮設住宅等に入居していない方
- 自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)
◆災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)
災害で罹災した住宅の早期の復興を支援するため、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に対し、低利な資金を供給するもの。住宅を建設する場合の融資限度額(基本融資額)1,650万円等、住宅再建方法により融資限度額、返済期間等が異なります。