【reseed】
2023.2.6
文部科学省は2023年2月3日、教員の働き方改革の取組みにあたり新たに補足を追加した。対応検討中の教育委員会へ2023年度中の対応を要請、未達の教育委員会名は公表もありえると警告し早急な対応を求めている。
教員の勤務時間管理については、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康および福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」等を踏まえた各自治体の条例や規則等への反映が求められている。しかし現在も、都道府県10.6%(5自治体)では条例の整備が未対応であり、規則等の整備は都道府県2.1%(1自治体)、市区町村21.9%(379自治体)で行われていない。
そこで今回、学校における働き方改革について各都道府県の教育委員会等に周知した「令和4年局長通知(2022年1月28日付)」に補足を追加。依然として対応検討中としている教育委員会においては、遅くとも2023年度中に反映が行われるよう可及的速やかに対応を図るとともに、未反映の教育委員会の状況は今後も随時フォローアップを行うよう要請した。また「未反映の教育委員会名を公表することもあり得る」と警告し、早急な対応を求めている。
在校等時間の管理は指針に基づき、所管に属する学校すべての教育職員を対象に、校外研修や引率等の職務、テレワークの時間を加えた時間を在校時間(休日・週休日含む)とし、少なくとも月ごとに把握すること。タイムカード等の客観的な把握ができていない教育委員会(176市区町村)のうち、2023年4月以降から開始予定の120市区町村については、遅くとも2023年度内の開始を要請した。
また、学校の働き方改革の取組状況については、保護者や地域住民等の理解・協力を得るため、原則として、各教育委員会が自らのWebサイト等で公表するとともに、「基本的には学校以外が担うべき業務」については学校運営協議会等の場において、積極的に議題として取り扱うよう求めている。その他、学校運営協議会制度が未導入の場合は速やかに検討手続きを行うことに加え、教師が学校徴収金を担当している場合は、事務職員が一括して管理する方法等で、教師が関与することがない仕組みづくりに取り組むよう依頼した。
学校・保護者間等のICT活用については、おおむね実施されているが、「欠席・遅刻連絡」「学校からの日常的なお便り」については約半数にとどまっており、これらについては可能な限りデジタル化し、教職員や保護者の負担軽減を図るよう対応を求めている。
《川端珠紀》
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