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【必読】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)について/2024年4月1日更新

2024年4月1日更新

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり7万円を給付しています。
また、7万円給付の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯には、追加で児童1人当たり5万円を給付しています。
※まだ手続きをされていない方は、4月30日までに申請してください。

住民税非課税世帯の方

住民税非課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)のご案内

※受付期限を2024年(令和6年)2月29日としていましたが、2024年(令和6年)4月30日に延長しています。

住民税均等割のみ課税世帯の方

住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯当たり7万円)のご案内

こども加算について

こども加算(児童1人当たり5万円給付)についてのご案内

※別世帯の児童(生計同一に限る。)及び基準日(2023年(令和5年)12月1日)の翌日以降に生まれた児童も、こども加算の対象になります。

申請が必要な世帯の方

基準日時点の世帯主が亡くなられた場合や、修正申告等により課税世帯から非課税世帯または均等割のみ課税世帯になられた場合は、個別に申請が必要です。

・申請書 [PDFファイル/232KB]

電子申請はこちら

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難されている方の手続きについて

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、基準日(2023年(令和5年)12月1日)において居住地(福山市)に住民票を移していない方も、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)(こども加算含む。)を受給できる場合があります。
住民登録地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば受給することができます。
「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」及び確認書類(場合により省略可)を提出してください。後日、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)申請書(請求書)」を送付します。

提出先  若者・くらしの悩み相談課
市民課
ネウボラ推進課
松永保健福祉課
北部保健福祉課
東部保健福祉課
神辺保健福祉課
福祉総務課

DV等避難申出書 [Excelファイル/29KB]

DV等被害申出受理確認書 [Wordファイル/19KB]

案内チラシ(DV等被害者用) [PDFファイル/132KB]

未申告等により2023年度(令和5年度)住民税が確認できない場合

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、2023年(令和5年)12月1日時点の世帯全員の2023年度(令和5年度)住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯が対象となります。
「非課税」または「均等割のみ課税」であることが確認できなかった世帯に対しては、「支給要件確認に必要な手続きについて」を順次発送しています。

給付金の支給を希望する場合は、「2022年(1月~12月)中の所得等の回答書(簡易申告書)」(以下「回答書」という。)に必要事項を記入し、返信用封筒で提出してください。世帯全員が「非課税」または「均等割のみ課税」であることが確認でき次第、給付金の申請書類を送付します。

※給付金を申請期限(2024年4月30日(消印有効))までに申請できるよう、なるべく早めに提出してください。

※2023年(令和5年)1月2日以降に福山市に転入された場合は、2023年(令和5年)1月1日時点に住民登録のある自治体に、住民税の申告手続き等をお尋ねください。他自治体での手続き終了後に、その旨を連絡いただきましたら、給付金の申請書類を送付します。

給付金の課税上等の取扱いについて

「物価高騰対策給付金に係る差押え禁止等に関する法律」により、本給付金は、差押え、課税の対象とはなりません。

※電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付)で、「均等割のみ課税世帯」として給付を受けられた方は、課税上等の取扱いが変わりましたので「給付金(3万円)の課税上等の取扱いについて」をご確認ください。​

お問い合わせ先

福山市給付金コールセンター

Tel:084-928-1240

平日8時30分から17時15分まで

能登半島地震に伴う災害により被災された世帯

2024年(令和6年)能登半島地震に伴う災害により、所有する住宅等が被害に遭い、令和5年度分の住民税(均等割・所得割)が全額免除される水準となった者を含む世帯は、被災した市町村で、給付を受けられる場合があります。
※詳細については、被災した市町村にご確認ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

御自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や電子メール、郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)に御連絡ください。

(参考:内閣府HP)
〇内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html
(外部サイトへリンク)​

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