【kuruma-news】
2023.07.07
シートベルトは基本的に、運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務がありますが、「シートベルトをしなくても良いケース」も存在するといいます。それには一体どのような事例が該当するのでしょうか。
道路交通法でシートベルト着用は定められている
クルマの座席に取り付けられた「シートベルト」は、高速道路や一般道を問わず、そして運転者のみならず助手席や後部座席の同乗者にも着用する義務があります。
しかし実は「シートベルトをしなくても違反にならないケース」も存在するといいます。
一体どのような場合だと、シートベルトを着用しなくても違反にならないのでしょうか。
シートベルトの着用義務について確認したところ、「道路交通法第71条の3」で以下のように定められています。
「自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない(後略)」(道路交通法第71条の3 第1項)
また、以下のようにも記載があります。
「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない」(同道路交通法第71条の3 第2項)
このように、自動車に乗車する人は、運転手だけでなく同乗者にもシートベルト着用が義務付けられています。
とくに一般道においては後部座席のシートベルト着用がおろそかになりがちですが、万が一にも未着用で交通事故に遭った場合には、車内で全身を強打したり車外に放り出されたりする可能性が高まり大変危険です。
さらに、高速道路での後部座席シートベルト着用義務違反は行政処分対象となり、運転者に対して基礎点数1点が付されます。
このように、自動車に乗車する人は、運転する人だけでなく同乗者にもシートベルト着用が義務付けられているのです。
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