【kuruma】
2024.01.10
2007年6月1日以前に取得された普通自動車免許には、「中型車は中型車(8t)に限る」という注釈が記載されています。この「中型車(8t)」とは一体どんなクルマで、何の役に立つ記載なのでしょうか。
「中型車(8t)に限る」って……何なの?
2007年6月1日以前に普通自動車免許(以下、普通免許)を取得した人は、免許証の種類が「中型」となり、免許の条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。
この「中型」とはどのような免許で、「中型車(8t)」とは一体どんなクルマなのでしょうか。
そもそも「中型免許」というのは、「普通免許を1年以上保有している上で、36時限以上の教習を修了した19歳以上の人」が受験できる免許のこと。
保有していることで、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車人数29人以下の「中型自動車」を運転することが可能になります。
この中型免許は2007年6月2日に創設されましたが、同時に普通免許で運転できる車両総重量が8tから5tへと引き下げられました。
しかし、このルールだと中型免許創設以前(2007年6月1日以前)に普通免許を取得した人は、いきなり8t未満の車が運転できなくなってしまいます。
このようなトラブルを防ぐために、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証を「8t限定中型免許」とし、以前と同じように8t未満の中型車までは運転できるようにしたので、2007年6月1日以前に免許を取得した人の免許証は「中型免許」に分類されたうえ「中型車(8t)に限る」の注釈が付いているのです。
ちなみに、2017年3月にも道路交通法が改正され、車両総重量7.5t未満まで運転可能な「準中型免許」が新たに誕生。
これに伴い、普通免許で運転できる車の車両総重量が3.5t未満に変更となり、今度は改正前に取得した普通免許が「5t限定準中型免許」に変更されています。