【kuruma】
2024.01.21
運転していると、サイレンを鳴らす救急車や消防車を見かけることがあります。救急車などの緊急車両が近づいてきたら、道路の左側にクルマを寄せることが求められます。では、一般道でなく高速道路の場合は、どのような対応が求められるのでしょうか。
緊急車両に道を譲るのは、マナーではなく義務
救急車などの緊急車両が近づいてきたら、道路の左側にクルマを寄せることが求められます。
教習所ではこのように習いましたが、一般道でなく高速道路の場合は、どのような対応が求められるのでしょうか。
運転していると、サイレンを鳴らす救急車や消防車を見かけることがあります。
緊急車両は、人命救助や火災事故対応など急を要する事態に利用するクルマです。
そのため、道路交通法によって、特例として一部の道路交通法が免除される優先通行権が認められています。
たとえば、右側車線へはみ出したり、赤信号の交差点に進入したりできるほか、徐行や一時停止義務なども免除されます。
また、そのときにはサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯させて走行しなければなりません。
こうした救急車両といえば救急車や消防車、警察のパトロールカーなどを思いうかべる人も多いのではないでしょうか。しかし、実はほかにも該当する車両があります。
民間のものは、日本赤十字社などの保存血液、臓器運搬車、電気ガスといった公益事業で応急作業に使う車両。自衛隊用自動車などは公共の緊急車両です。
さらに高速道路では、ハイウェイパトロールカーやJAFのレッカー車なども含まれます。
緊急車両がサイレンを鳴らして後ろから近づいてきたときは、一般車両のドライバーは進路を譲ります。これはマナーではなく義務なので、確実に行う必要があります。
その際は、道路交通法第40条「緊急自動車の優先」に従って、交差点を避けて、道路の左側に一時停止しなければなりません。
具体的には次のように定められています。
「交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない」
それでは、一般道路ではなく、高速道路を走っているときに緊急車両が後ろから近づいてきたら、どうすればいいのでしょうか。
実は、緊急車両といえども、高速道路では時速100kmまでしか速度を出せません。つまり、クルマの流れに沿って走っているので、一般ドライバーはそのまま走行していても問題はないことになります。
とはいえ、一般ドライバーは緊急車両の進路を妨げないように走行する義務があります。そのため、追い越し車線上のクルマは走行車線に移り、緊急車両に道を譲るようにするとよいでしょう。
その際は、周囲のクルマの状況を確認して焦らず走行することが大切です。
また、渋滞している場合は臨機応変に対応する必要があります。渋滞の中では緊急車両は路肩を走ることが多いのですが、路肩が狭い場合は一般道と同じように通路を確保することが求められます。