2024年(令和6年)8月11日(日曜日)執行 福山市長選挙について
届けよう あなたの思い 投票で
目次
1 選挙期日
2 投票できる人
3 「投票のあんない」のはがき
4 投票できる時間
5 代理投票・点字投票
6 選挙公報
7 期日前投票
8 投票所の変更
9 不在者投票
10 投票記念カード
1 選挙期日
告示日
2024年(令和6年)8月4日(日曜日)
投票日・開票日
2024年(令和6年)8月11日(日曜日)
2 投票できる人
住所・年齢
8月3日(土曜日)時点で3か月以上引き続き福山市に住民票があり、8月11日(日曜日)時点で18歳以上の人です(2006年(平成18年)8月12日までに生まれた人が対象となります)
転入した人
5月3日(金曜日)までに転入届を出し、8月3日(土曜日)まで引き続き住民票がある人は、福山市で投票できます。
転出した人
投票する前に市外へ転出した人は、投票できません。
市内の住所移転(転居)した人
7月10日(水曜日)以降に市内で住所移転(転居)した人は、転居前の投票所で投票してください。
3 「投票のあんない」のはがき
「投票のあんない」は、投票所と投票時間をあらかじめ有権者の皆さまにお知らせするものです。8月4日(日曜日)までにお届けする予定です。
この「投票のあんない」が届かなかった場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権がある人は、該当する投票所で名簿と照合した後に投票することができます。
「投票のあんない」を忘れたり、なくしたりした場合も、本人確認ができれば投票できます。
4 投票できる時間
午前7時から午後8時までです。
ただし、次の投票区の投票所は投票時間が異なります。
- 走島投票区…午前6時から午後6時まで
福田上・福田下・山守・今岡・向永谷・芦浦・中組・金名・金丸・金丸北・下安井・上戸手・平野・上竹田・八尋・三谷投票区…午前7時から午後6時まで
5 代理投票・点字投票
病気やけがなどで字を書くことが困難な人のために代理投票制度、目の不自由な人のために点字投票制度があります。投票所または期日前投票所で係員に申し出てください。
6 選挙公報
選挙公報は、8月4日(立候補の届出日)以降、ホームページに掲載する予定です。
また、8月7日(水曜日)に新聞へ折り込んで各世帯に配送し、市役所本庁舎、各支所・交流館などにも備え付ける予定です。
7 期日前投票
投票日前でも、次の都合のよい場所で投票ができます。
投票日に仕事や旅行で出かける人などは、期日前投票を利用してください。
期日前投票をするときには「宣誓書」が必要です。「投票のあんない」裏面に宣誓書を印刷しているので、事前に記入して期日前投票所に持参してください。期日前投票所にも備え置いています。
期日前投票の受付場所・期間
場 所 | 期 間 | 時 間 |
---|---|---|
市役所1階市民ホール | 8月5日(月曜日)~8月10日(土曜日) | 8時30分~20時00分 |
松永、北部、東部、神辺、鞆、内海、芦田、新市、沼隈支所 | 8月5日(月曜日)~8月10日(土曜日) | |
加茂交流館 | ||
山野ふれあいプラザ | 8月7日(水曜日)、8月8日(木曜日) | |
フジグラン神辺1階ふれあい通り | 8月5日(月曜日)~8月10日(土曜日) | 10時00分~20時00分 |
福山市民病院西館1階ホールコア | 8月9日(金曜日) | 10時00分~18時00分 |
※大学は夏季休業のため投票所は開設しません。
8 投票所の変更
投票日当日の投票所が前回の福山市議会議員一般選挙(2024年(令和6年)4月7日執行)から一部変更となっています。
投票区 | 投票所 | |
変更前 | 変更後 | |
金丸 | 旧常金丸交流館 | 常金丸交流館 |
山南下 | 福山市沼隈体育館 | 福山市沼隈支所 別館 |
道上北 | 道上幼稚園 | 道上小学校 体育館 |
投票所については、「投票のあんない」のはがきにも掲載しています。
※今回の選挙の投票所の一覧は、こちらのページを御覧ください。
9 不在者投票
遠隔地に滞在する選挙人の不在者投票
選挙の当日、仕事や旅行等で福山市外に滞在されている場合は、不在者投票を行うことができます。
不在者投票ができる期間
告示日の翌日(8月5日)から選挙期日の前日(8月10日)までの間です。
不在者投票を行うときは
不在者投票宣誓書兼請求書の提出 | 不在者投票を行うときは、選挙の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、その申し立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を提出します。 |
手続きのしかた
投票用紙及び投票用封筒の請求 | 「不在者投票宣誓書兼請求書」を下記から印刷、記入し、福山市選挙管理委員会に持参または郵送するか、福山市ホームページ内にある電子申請にて請求してください。
宛先 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 福山市選挙管理委員会事務局 行 ※注意 ・選挙の告示前でも請求できます。 ・ファックス及びメールでの送付は不可です ・郵便でのやりとりになりますので、お早めに請求してください。また、電話番号、マンション名、部屋番号等漏れがないよう記入してください。 ・電子申請を利用する場合は、マイナンバーカードによる公的個人認証を受ける必要があります。 |
投票用紙等を選挙人に郵送 | 請求者が福山市の選挙人名簿に登録されていれば、選挙管理委員会から投票用紙・投票用内外封筒・不在者投票証明書を請求者に郵送します。 |
滞在地の選挙管理委員会で投票 | 選挙管理委員会から郵送した書類(投票用紙・投票用内外封筒・不在者投票証明書など)を滞在地の選挙管理委員会にお持ちになり、投票をしてください。
※注意 ・「不在者投票証明書」の封筒は絶対に開かないでください。 (勝手に開封すると、不在者投票ができなくなります。送付した書類全部を、そのまま滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。) ・投票は、滞在地の選挙管理委員会で行ってください。 (投票は、滞在地の選挙管理委員会の指示にしたがって投票してください。自宅などで投票用紙に記入すると、不在者投票が無効になります。) ・投票はなるべく早く済ませてください。 (投票日までに福山市選挙管理委員会まで投票用紙が送達されなかった場合は無効になりますので、できる限りお早めに投票を済ませてください。) ・不在者投票ができる日時等の詳しいことは滞在地の選挙管理委員会へお尋ねください。 ・もし投票しなかった場合は、投票用紙等をすみやかに返送してください。 |
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/171KB]
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票の対象者
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの選挙人で,次の表に該当する方は郵便等による不在者投票ができます。
(イ)
身体障がい者手帳所持者 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級若しくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級若しくは3級 | |
免疫、肝臓の障がい | 1級から3級 | |
(ロ)
戦傷病者手帳所持者 |
両下肢、体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から第3項症まで | |
(ハ)
介護保険被保険者証所持者 |
要介護状態区分が「要介護5」と記載されている者 |
郵便等による不在者投票の手続
郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要となります。
(1)郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書【様式1】を下記から印刷、記入し福山市選挙管理委員会に申請してください。(持参していただくか郵送)
※申請の際には必ず、該当する身体障がい者手帳か戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添付してください(コピー不可)。申請は本人以外でも可能ですが、申請書の名前欄は本人が記載してください。
(2)郵便等投票証明書の交付
該当者と認めたときは、申請者に対して福山市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を郵便で交付します。
※郵便等投票証明書の有効期間は7年です。ただし,上記(ハ)の場合は交付日から介護保険被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間までです。有効期間が過ぎたときは、改めて郵便等投票証明書の交付申請が必要です。
(3)投票用紙等の請求
投票用紙等請求書【様式7】を下記から印刷、記入し福山市選挙管理委員会に請求してください(持参していただくか郵送)。
※請求の際は必ず、郵便等投票証明書を添付してください(コピー不可)。請求は本人以外でも可能ですが、請求書の名前欄は本人が署名してください。
(4)投票用紙等の請求期限
投票日の4日前(8月7日)までに請求してください。期日を過ぎると請求できません。
※選挙の告示前でも請求できます。
(5)投票用紙等の交付
選挙人名簿と対照して該当者と認めたときは、福山市選挙管理委員会から郵便で投票用紙等を送ります。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でかつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人はあらかじめ福山市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
○対象者
上記の(イ)~(ハ) にあてはまる者であり、かつ右に該当する者 |
身体障がい者手帳所持者
上肢若しくは視覚の障がいの程度が1級である者 |
戦傷病者手帳所持者
上肢若しくは視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症である者 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続
郵便等による不在者投票における代理記載制度を行うためには「郵便等投票証明書」が必要となります。
(1)郵便等投票証明書の交付申請
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)【様式2】,代理記載人となるべき者の届出書【様式4】、代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書【様式5】を下記から印刷、記入し福山市選挙管理委員会に申請してください。(持参していただくか郵送)。
※申請の際には必ず、該当する身体障がい者手帳か戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添付してください(コピー不可)。申請は本人以外でも可能です。申請書等の名前欄は代理記載人となるべき者が記載してください。
(2)郵便等投票証明書の交付
該当者と認めたときは、申請者に対して福山市選挙管理委員会から、郵便等投票証明書を郵便で交付します。
※郵便等投票証明書の有効期間は7年です。ただし、上記(ハ)の場合は交付日から介護保険被保険者証の有効期間までです。有効期間が過ぎたときは、改めて郵便等投票証明書の交付申請が必要です。
(3)投票用紙等の請求
投票用紙等請求書(代理記載用)【様式8】を下記から印刷、記入し福山市選挙管理委員会に請求してください(持参していただくか郵送)。
※請求の際は必ず、郵便等投票証明書を添付してください(コピー不可)。請求は本人以外でも可能ですが、請求書の名前欄は代理記載人となるべき者が記載してください。
(4)投票用紙の請求期限
投票日の4日前(8月7日)までに請求してください。期日を過ぎると請求できません。
※選挙の告示前でも請求できます。
・郵便等投票証明書の交付申請と投票用紙等の請求を同時にすることも可能です。
⇒郵便等投票証明書を交付できる場合に限り、投票用紙等請求書に郵便等投票証明書が添付されているものとみなし、投票用紙等を郵便等投票証明書とともに交付します。
郵便等による不在者投票の方法
(1) |
交付を受けた選挙人は、その現在する場所で投票用紙に自ら記載をしてください。
(※代理記載制度の場合は届出をした選挙人の代理記載人が記載してください。) |
(2) |
投票用紙に記入したら、投票用紙を投票用内封筒に入れて封をしてください。 |
(3) |
投票用内封筒を投票用外封筒に入れて封をしてください。 |
(4) |
投票用外封筒の表面に投票の記載をした年月日・場所を記載し、氏名欄に署名をしてください。
(※代理記載人制度の場合は届出をした選挙人の代理記載人が記載してください。) |
(5) |
投票用外封筒を福山市選挙管理委員会宛の封筒に入れて、投票日までに必ず郵便等で送付してください。
(郵便等によらず,使者によって送付された場合は無効となります。) |
※第三者が投票に干渉することは法律で禁止されています。
郵便等投票証明書,投票用紙等請求書に関する様式
様式1 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/70KB]
様式2 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/96KB]
様式3 公選法第49条第3項の選挙人の申請書 [PDFファイル/66KB]
様式4 代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/55KB]
様式5 代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/103KB]
様式6 公選法第49条第3項の選挙人でない届出書 [PDFファイル/83KB]
様式7 投票用紙等請求書 [PDFファイル/111KB]
様式8 投票用紙等請求書(代理記載用) [PDFファイル/118KB]
指定病院等における不在者投票
広島県選挙管理委員会が指定した下記の施設に入院・入所されている方は、指定病院等において不在者投票ができます。指定病院等において不在者投票をされる方は入院・入所されている施設へお問い合わせください。
不在者投票指定施設一覧 [PDFファイル/231KB]
10 投票記念カード
期日前投票所や当日投票所に入場した人でご希望の方に、「投票記念カード」を配付します。
家族等と一緒に入場した18歳未満の子どもにもプレゼントします。
カードには、本市のゆるキャラをデザインし、選挙名や期日などを記載しています。
裏面はシールになっています。
※数に限りがあります。