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12月2日から現行の健康保険証は発行されず、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行します

2024年11月1日更新
今月のイチオシ

12月2日から現行の健康保険証は発行されず、マイナ保険証での受診を基本とする仕組みに移行します

 12月1日時点で有効な健康保険証は、指定の有効期限まで(最長1年間)使えます。

詳しくは、加入する各医療保険者へ確認してください。

マイナ保険証を持っていない人

今持っている健康保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が送付されます。医療機関などに、資格確認書を持って行くことで、従来どおり受診できます。

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証で医療機関などを受診してください。

新たに被保険者になった場合などは「資格情報のお知らせ」(後期高齢者医療制度の被保険者には「資格確認書」)が届きますので、確認してください。

※マイナ保険証とは…健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

事前に利用登録が必要です。利用登録の手続き方法などは下のURLから確認してください。

なお、顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関や薬局の窓口でも利用登録ができます。

↓↓健康保険証利用登録の手続き方法など、詳しくはこちらから↓↓

https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

〇同意すれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や薬の情報を医師などと共有できます

〇手続きなしで、高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除されます

〇紙などの健康保険証より、自己負担額が安くなります

※12月1日から紙などの健康保険証で受診された際の自己負担額などが見直されています。

このページに関するお問い合わせ先

保険年金課
○国民健康保険に関すること 084-928-1055
○後期高齢者医療制度に関すること 084-928-1411


 

 

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