福山市議会ハラスメント防止に関する指針
今年5月まで務めた副議長の時に、策定した福山市議会ハラスメント防止に関する指針が昨日を以て、施行されました。
全国的に、各議会でのハラスメントに関わる事案が起きていること、またなによりも女性議員が積極的に活動出来るようにするための基盤の一つとして、ハラスメント防止は重要な課題でした。
議会内の各会派の代表者や、女性議員の皆さんから意見を出してもらい、他の議会の条例や要綱なども参考にしながら策定にこぎつける事が出来ました。
指針なので条例と異なり、法的拘束力はありませんが、ハラスメントの未然防止や起きた場合の対処について、対応が可能となりました。
市民の代表として、高い倫理観を持って議会活動を進めていきたいと思います。
掲載日:2025年9月2日更新
福山市議会ハラスメント防止に関する指針について
福山市議会ハラスメント防止に関する指針は、令和7年9月2日に施行されました。
この指針は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に基づき、福山市議会におけるハラスメントの防止及びハラスメントによる事案が生じた場合の対応と措置に関する必要な事項を定め、健全な議会活動を確保することを目的に制定したものです。
指針の主な内容
議員の責務
・議員は、ハラスメントが個人の尊厳を著しく傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。
・議員は、ハラスメントを行った事実があると疑われた際は、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにするとともに、説明責任を果たさなければならない。
・議員は、職員を始め議員以外の者に対し、ハラスメントを行ってはならない。
・議員は、ハラスメントを行った事実があると疑われた際は、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにするとともに、説明責任を果たさなければならない。
・議員は、職員を始め議員以外の者に対し、ハラスメントを行ってはならない。
議長の責務
・議長は、健全な議会活動が行われるよう、ハラスメントの防止に努めなければならない。
・議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の窓口として、あらかじめ議会男女均等検討会のリーダー、サブリーダー及びマネージャーを相談員として指名する。
・議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の窓口として、あらかじめ議会男女均等検討会のリーダー、サブリーダー及びマネージャーを相談員として指名する。
この指針でハラスメントとは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ジェンダーハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント、モラルハラスメントをいいます。