介護保険料の特例措置について
2026年7月1日更新
介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、昨年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられました。今年度介護保険料については、次のとおりの特例措置を実施します。
特例1:給与収入がある人は、今年度の介護保険料の算定においては改正前の控除額と同様に調整して計算します。
特例2:本人や世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。市民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
特例3:「特例2」の対象者のうち、昨年度市民税非課税の人は市民税非課税の段階まで保険料額を減免しています。
(例)昨年中の給与収入が110万円で他に収入はなく、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
| |
昨年度合計所得金額 |
昨年度課税区分 |
今年度合計所得金額 |
今年度課税区分 |
| 市民税 |
55万円 |
課税 |
45万円 |
非課税 |
| 介護保険料 |
55万円 |
課税(第6段階) |
55万円 |
課税(第6段階) |
※ 非課税の基準額は扶養やその他控除により異なります。
※ 「特例3」については市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。対象者はあらかじめ減免を適用した後の保険料額で通知しています。
※ 今年4月1日以降に転入した人など、上記特例措置の対象とならない場合もあります。
介護保険料納入通知書を7月中旬に送付します
介護保険料の今年度の納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書を送付しますので、期限までに納付してください。
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