趣旨
政府は, 5月16日から5月31日までを実施期間として,広島県に発令していた 緊急事態宣言を6月20日まで延長することを決定しました。
本市では, この度の緊急事態宣言の延長を受け,6月1日から,全県域を対象にした広島県の集中対策に基づき感染拡大防止に取り組みます。
本市の「新型コロナウイルス感染防止緊急対処について(5月7日)」のページはこちら
1 緊急事態措置期間
6月1日(火曜日)から6月20日(日曜日)
2 広島県の主な要請について
(1)外出の削減
日常生活上必要な買い物などを含めて外出機会と時間を合わせて半分に削減すること。特に20時以降の外出は更に削減すること。なお,通学や医療機関の受診まで制限するものではない。
(2)飲食店の利用と感染予防
同居する家族以外での会食等は控えること。
休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えること。
(3)他地域への移動の自粛
県境を越える移動は,最大限,自粛すること。なお,通勤・通学や医療機関の受診まで制限するものではない。
(4)職場への出勤等
人流の5割削減により接触機会を8割削減し,人と人との接触機会の低減を図るため,対策期間中は,これら感染防止対策等の徹底に加え,次の事項を要請する。
- 徒歩・自転車通勤,時差出勤などを促し,通勤時の人との接触を減らすこと。
- Web会議やテレワークの活用により,事務所や事業所ごとの出勤者を7割削減することを目標とし実施すること。
- テレワーク等出勤に代替した勤務形態がとれない方のいる事業所等では,執務室を分散させるなどによって執務室内の定員を7割削減することを目標とし実施すること。
- 出勤者数削減の実施状況を公表し,取組を促進すること。
- 住民に対して20時以降の更なる外出削減を要請することを踏まえ,事業の継続に必要な場合を除き,20時以降の勤務を抑制すること。ただし,社会機能維持に従事している者については,この限りでない。
(5)職場内における感染防止対策の強化
3密の回避や感染防止のため,以下も参考に取り組むこと。
- 感染症対策担当者の選任
- 昼食や休憩時間の分散
- 執務室等に出入りするたびの手指消毒の徹底
- 換気,加湿の徹底(実施したこと,測定したことなどの記録)
- 「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」の周知・徹底や産業保健職の活用など
(6)誹謗中傷や差別の禁止
新型コロナウイルス感染症の罹患は誰にでも生じ得るものであり,誤った情報や不確かな情報に惑わされ,人権侵害につながることがないよう冷静に行動するとともに,感染者及びその家族,医療福祉関係者,外国人などに対して,絶対に誹謗・中傷・差別しないこと。
3 「緊急事態宣言」の延長に伴い継続する本市の対応
(1)公立施設等の利用について
原則として,休館又は利用を制限する。
※施設ごとの詳細については,次の「公共施設の利用について」をご覧ください。
「公共施設の利用について (5月16日から5月31日まで)[PDFファイル/179KB]」
「公共施設の利用について(6月1日から6月20日まで)」 [PDFファイル/193KB]」
(2)市が主催するイベント等について
市が主催するイベント等については,原則中止又は延期とする。
(5月20日時点)緊急事態措置により中止又は延期する主なイベント一覧 [PDFファイル/94KB]
(5月28日時点)緊急事態措置により中止又は延期する主なイベント一覧 [PDFファイル/73KB]
(3)保育施設等の対応
保育所・こども園等及び放課後児童クラブについては,国における「原則開所」を踏まえ,感染防止対策を徹底したうえで,通常通り開所(開園)する。
(4)学校の対応について
市立中学校,義務教育学校及び福山高等学校の部活動については,原則休止とする。ただし,学校長の認める最小限の活動(学校体育団体主催大会や,最終学年の生徒の学校生活最後の大会の出場に向けた活動等)については,感染リスクを低減させた上で実施できることとする。
5月16日(日曜日) 「緊急事態宣言」の発出に伴う市立学校の対応について(教育委員会ホームページ)はこちらから