掲載日2021年7月20日
県民の皆様の負担軽減,行政手続のオンライン化推進のため,県に提出する申請書類等について,令和3年8月1日から,原則として押印を廃止します。
背 景
県では,行政のデジタル化を強力に推進し,県民の皆様の利便性向上,質の高い行政サービスの提供につなげていくこととしています。
この取組の一環として,行政手続のオンライン化を計画的に進めていくため,障壁となっている押印の見直しをするものです。
押印が廃止される手続等
次に掲げるものを除き,原則として押印を廃止します。
ア 国の法令により,押印が必要とされているもの
契約書 等
イ 実印の押印とともに,印鑑証明書の添付を求めているもの
財産譲受願 等
ウ 第三者の押印を求め,第三者の意思確認を行うもの
委任状 等
今回押印が廃止される手続等の状況
押印必要手続数 | 押印廃止手続数 | 押印を継続する手続数 |
---|---|---|
1,874件 | 1,742件 | 132件 |
廃止する日
令和3年8月1日
(請求書及び国のガイドライン等に基づき押印を廃止するもの等,一部の手続等については,これ以前に順次廃止しています。)
(請求書及び国のガイドライン等に基づき押印を廃止するもの等,一部の手続等については,これ以前に順次廃止しています。)
押印廃止手続の一覧
押印廃止手続一覧 (PDFファイル)(1.11MB)
※今回押印を廃止する手続等に加え,国の法令改正などに伴い,既に押印を廃止している手続も掲載しています。
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