2020年6月11日
妨害運転(いわゆる「あおり運転」)に対する罰則の創設
- 令和2年6月10日,道路交通法の一部改正により,いわゆる「あおり運転」の抑止を目的とした妨害運転の罰則が創設されました。なお,施行は同年6月30日から。
・あおり運転等のトラブルに巻き込まれそうになったら・・・
・安全を優先し,執拗な行為に対しては,サービスエリアや路肩などの安全場所に避難して110番してください。
※ この度の改正により,自転車による「いわゆる『あおり運転』(妨害運転)が,自転車運転者講習制度の危険行為に追加されます。
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