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ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイスの場」を意味する総合的な子育て支援制度のことです。
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2022年2月18日更新
給付対象者
(1)2021年(令和3年)9月分の児童手当(特例給付を除く。以下同じ。)受給者と,2021年(令和3年)9月生まれで2021年(令和3年)10月分の児童手当受給者(公務員以外)
(2)2021年(令和3年)10月1日~2022年(令和4年)3月31日生まれの児童の児童手当受給者(新生児)(公務員以外)
(3)2021年(令和3年)9月30日時点で,2003年(平成15年)4月2日~2006年(平成18年)4月1日生まれの児童を養育する保護者のうち生計を維持する程度の高い方(児童手当受給者を除く。)であって,所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の所得である方
(4)2021年(令和3年)9月分の児童手当受給者(公務員)
(5)2021年(令和3年)9月1日~2022年(令和4年)3月31日生まれの児童の児童手当受給者(公務員)
※DV被害により子どもとともに避難されている方でも,給付金の支給を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せください。
※国において見直しがされ,離婚等により受け取ることができなかった方も給付金を受け取ることができるようになりました。
詳細についてはこちら
給付額
対象児童1人当たり10万円
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
(注)
・審査対象所得は,所得額から各種控除(一律8万円に加え,医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除等)を行った後の額です。
・所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に該当同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
・扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は,1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
申請方法等
【申請不要】
・給付対象者(1)
児童手当支給対象児童となる児童と,そのきょうだいである高校生までの算定児童について給付します。
児童手当を受給している口座に2021年(令和3年)12月23日に振り込みました。
・給付対象者(2)
児童手当の新規認定後に,順次振り込みます。
【申請必要】
・給付対象者(3)(4)
2022年(令和4年)1月7日に申請書を発送しました。
申請書に必要事項を記載のうえ,添付書類とともに提出してください。
・給付対象者(5)
申請書を順次発送します。
申請書に必要事項を記載のうえ,添付書類とともに提出してください。
《添付書類》
・申請者(保護者)の本人確認書類のコピー
・振込先金融機関の口座番号や名義人が確認できる通帳か,キャッシュカードのコピー
上記の他,中学生以下の子どもの給付金を申請する場合は,申請者(保護者)が2021年(令和3年)9月分の児童手当を受給していること(新生児は新規認定)が確認できる書類のコピーを添付してください。
※申請書が届かないなど,不明な点がありましたらお問合せください。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”に御注意ください。
申請内容等の確認のために福山市から問合せを行うことはありますが,給付金のためにATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや,給付のために手数料を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には,最寄りの警察に御連絡ください。
問合せ先
ネウボラ推進課
給付・医療担当 084-928-1070
企画担当 084-928-1053