令和元年12月1日から、運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話で通話したり、画面を見たり、操作する「ながらスマホ」に対する罰則が厳しくなりました。しかし、依然として運転中の「ながらスマホ」による交通事故が発生しています。「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その一瞬の油断が悲惨な交通事故を招いています。運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
インデックス
コラム
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運転中の「ながらスマホ」に対する罰則は?
自動車及び原動機付自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。
携帯電話やカーナビを使い「ながら」の運転は、道路交通法違反!
運転中の「ながらスマホ」などに対する罰則等は、以下のとおりとなります。
◆携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合(保持)
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
◆携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
交通反則通告制度とは?
交通反則通告制度とは、自動車及び原動機付自転車の運転者がした違反行為のうち、比較的軽微なもの(反則行為)については、反則金を納付すると、罰則の適用を受けない(刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けない)制度のことをいいます。
【交通反則通告制度の対象となる交通違反の例】
信号無視・駐停車違反・最高速度違反(一般道で30km/h未満)・一時停止違反など
【交通反則通告制度の対象とならない交通違反の例】
最高速度違反(一般道で30km/h以上)・酒気帯び運転・無免許運転など
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運転中の「ながらスマホ」による交通事故の発生状況は?
近年、運転中にスマートフォンの画像を注視するなどの携帯電話使用等に起因する交通事故は増加傾向にありましたが、携帯電話使用等の罰則等を引き上げた改正道路交通法が令和元年12月に施行されたことや、広報啓発、交通指導取締り等の推進により、令和2年は1,283件となり、令和元年の2,645件と比較し大幅に減少しました。
しかし、携帯電話使用等に起因する交通事故はいまだに発生しており、その内訳をみると、カーナビ等を注視したことに起因する交通事故が677件と最も多く、約5割を占めており、次いで画像目的使用が520件で約4割となっています。
※携帯電話使用等に起因する交通事故件数は、携帯電話等を通話目的及び画像目的で使用したことやカーナビ等の注視に起因して発生した交通事故件数
携帯電話等及びカーナビ等のどちらも使用していた事故については1件として計上
カーナビ等の 注視 |
カーナビゲーション装置、カーテレビ等の画像表示用装置(携帯電話等の画像表示部は含まない。)に表示された画像を見続けていたものをいう。 |
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画像目的使用 | 携帯電話等の画像表示部位を注視すること及び同目的でボタン操作をすることなどをいう。 |
通話目的使用 | 携帯電話等の音声による情報伝達を目的として当該装置を用いることをいう(ハンズフリーを除く。)。 |
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ながらスマホの危険性は?
「運転中にスマホを見たり操作したりするといっても、ほんの一瞬なら大丈夫」と考えているなら、それは大きな間違いです。わずかな時間でも、スマホに気を取られ、前方の安全確認がおろそかになって、悲惨な交通事故につながる危険性があります。
ドライバーがスマートフォンなどの画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見るとドライバーが危険を感じるという点では一致しています。
時速40kmで走行する自動車は1秒間に約11m進み、2秒間では約22m、時速60kmで走行する自動車は1秒間に約17m、2秒間では約33m進みます。「ほんの一瞬だから」などという間違った考えで、運転中にスマホや携帯電話を操作したり画面を見たりすることは、絶対にやめましょう。その一瞬の間に、交通事故を起こしてしまうことがあります。
さらに、令和2年の死亡事故率(死傷事故に占める死亡事故の割合)をみると、携帯電話等を使用していた場合は、使用していない場合と比較して約1.9倍となっています。
運転中にスマホ等を使用しなければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
自転車や歩行者も、「ながらスマホ」にご注意を
~自転車運転中のスマホや携帯電話の使用などは道路交通法違反。相手にけがを負わせた場合は重過失傷害罪に問われることも
「ながらスマホ」が事故を誘発する危険があるのは、自転車を運転する場合や歩行中の場合も同様です。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」でも事故が起きており、自分自身だけでなく、周囲の人にけがを負わせてしまうことがあります。
スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転することは道路交通法で禁止されています。違反した場合には「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。また、相手にけがを負わせた場合は、重過失傷害罪などに問われたり、被害者から損害賠償を求められたりすることもあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は、自分自身が思っている以上に危険な行為です。スマホや携帯電話を使うときは、周囲を確認しながら立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で操作しましょう。
スマホや携帯電話を操作しながら歩いたり、自転車を運転したりしていると、ほかの歩行者や自動車などにぶつかり、相手にけがをさせるおそれも
(取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン)
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