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【広島県警察本部】クロスボウの所持が禁止されます!

2021年6月18日

 

令和3年6月16日,銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和3年法律第69号。以下「改正法」という。)が公布されました。

※改正法は令和3年6月16日から9か月以内に施行されます。

↓↓↓改正法に関する詳細は,警察庁ホームぺージをチェック↓↓↓

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html

警察署におけるクロスボウ等の回収について

ご自宅などにクロスボウを所持している方で,処分を検討されている方は,最寄りの警察署に直接持ち込んでいただければ,無償で引取り,処分します。

無償引取りの期間は,公布の日(令和3年6月16日)から経過期間(改正法の施行の日から起算して6か月を経過する日までの間)が終了する日までの間となります。

改正法の施行後,クロスボウを不法に所持した場合,罪に問われます。

※ 一部の部品や矢などについても回収の対象となります。

↓↓↓回収における必要書類は下記のとおりです。最寄りの警察署に相談の上,持ち込みをお願いします↓↓↓

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 ※委任状は所有者(所持者)以外の方が警察署へ持ち込む場合に必要な書類です。
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広島県警察本部HP


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