【くるまのニュース】
2022.06.24
「軽車両を除く」という標識について、SNSではとある勘違いをしているユーザーもいるようですが、どういった意味があるのでしょうか。
軽車両って軽自動車? とある勘違いとは
クルマで街中を走行していると、「軽車両を除く」と書かれた標識を見ることがあります。
この標識について、SNS上ではとある勘違いをしている人をみかけた、という投稿が注目を集めています。
軽車両について、道路交通法第2条第11項では以下のように定められています。
「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」
この規定から、普段街中で目にすることが多い軽車両は「自転車」が該当します。
このため、「軽車両を除く」という標識の意味は、自転車などの軽車両以外の車両を対象にした規制という意味となります。
例えば直進と右折の矢印とともに「軽車両を除く」と記載の標識が設置してあった場合、自転車などの軽車両は左折が可能ですが、普通車や大型車、原付なども左折は不可となります。
しかしSNSでは、この標識に関して勘違いをしているユーザーがいるようで、「軽車両を軽自動車と思っている人がいる」「道路標識の『軽車両』を軽自動車だと思っている人がちょこちょこいるね」など、軽車両を軽自動車と勘違いしている人がいるとの声が見られます。
なかには、「軽車両以外通行禁止のところを無理やり軽自動車が入ろうとしているの見たことある…」の声もあり、勘違いから通行禁止区域を走行しているユーザーもいるようです。
このように、SNSで勘違いにより通行してしまう事例も見られており、神奈川県大磯警察署の交通規制に関するページでは以下のような注意書きも見られます。
「軽車両を除くの規制には『軽自動車』は除かれていません。ほかの自動車と同様に記載されますので、注意して下さい」