障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します。
支給要件に当てはまる人は、申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし所得制限など支給制限があります。
制度概要
児童扶養手当
父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより、父または母のいない児童を養育している人
月額 43,070円~10,160円
※2人目以降は加算があります
【第2子】 全部支給:10,170円
一部支給:10,160円~5,090円
【第3子】 全部支給:6,100円
一部支給:6,090円~3,050円
※加算額は所得に応じて決まります。
特別児童扶養手当
身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者
月額 52,400円(1級)
月額 34,900円(2級)
特別障がい者手当
20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者
月額 27,300円
障がい児福祉手当
20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児
月額 14,850円
現況届を提出してください!
すでに手当を受給している人は、毎年1回、現況届(定時届)の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付するので、提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
児童扶養手当制度…ネウボラ推進課(Tel084-928-1070)
その他手当…障がい福祉課(Tel084-928-1063)