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障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します。/2022年8月1日更新

2022年8月1日更新
今月のイチオシ

障がいのある人やひとり親家庭へ手当を支給します。

支給要件に当てはまる人は、申請により手当を受けることができます。国籍は問いません。ただし所得制限など支給制限があります。

制度概要

 児童扶養手当

父母の離婚や父または母の死亡・拘禁・遺棄・未婚などにより、父または母のいない児童を養育している人

月額 43,070円~10,160円

※2人目以降は加算があります

【第2子】 全部支給:10,170円

一部支給:10,160円~5,090円

【第3子】 全部支給:6,100円

一部支給:6,090円~3,050円

※加算額は所得に応じて決まります。

児童扶養手当の概要について

 特別児童扶養手当

身体・知的・精神におおむね重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者

月額 52,400円(1級)

月額 34,900円(2級)

特別児童扶養手当の概要について

 特別障がい者手当

20歳以上で常時特別な介護を必要とする在宅の重度障がい者

月額 27,300円

特別障がい者手当の概要について

 障がい児福祉手当

20歳未満で常時介護を必要とする在宅の障がい児

月額 14,850円

障がい児福祉手当の概要について

現況届を提出してください!

すでに手当を受給している人は、毎年1回、現況届(定時届)の提出が必要です。案内を8月上旬までに送付するので、提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

児童扶養手当制度…ネウボラ推進課(Tel084-928-1070)
その他手当…障がい福祉課(Tel084-928-1063)


 

 

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