【BUILD】
2022/08/29更新
近年、インボイス制度という言葉をよく聞くようになりました。
しかしその中で、インボイス制度の意味を理解していない方も多くいるようです。
インボイス制度は建設業にとって、大きな変化をもたらす制度であり、一人親方にも大きな影響を与えられる可能性があります。
本記事では、インボイス制度を詳しく説明します。
是非、参考にしてください。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは
インボイス制度とは、仕入先や下請け業者から「適格請求書」(以下インボイス)を発行してもらうことで、仕入税額控除が適用されるという制度です。
インボイスは、適用税率・消費税を正確に伝えるための手段を指します。
インボイスに必要な記載事項は以下の通りです。
- 正確な適用税率
- 消費税額
- インボイスを発行した事業者番号
必要事項を記載してあれば、手書きの請求書でも効力があり、領収書でも大丈夫です。
インボイス制度の開始は令和5年 (2023年) 10月1日からですが、令和11年 (2029年) 9月30日まで経過措置が設けられ、段階的に変更されます。
インボイス制度の経過措置
- 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%
- 令和8年10月1日〜令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%
※ 令和11年10月からは、控除されなくなります。
インボイス発行の条件
インボイス制度の意味を聞いても、「仕入先や下請け業社からインボイスを発行してもらえば問題ない」「特に今までと変わらない」と思われる方も多いことでしょう。
しかしインボイスを発行するためには、3つの条件が必要になります。
インボイス発行の条件は以下の通りです。
- 税務署に消費税を納める、課税事業者になる
- インボイス発行事業者に登録する
- 事業者番号を発行してもらう
インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者に登録し事業者番号を取得する必要があります。
注意点として、インボイス発行事業者の登録は、誰でもできる訳ではありません。
発行事業者になるには、税務署に消費税を納める課税事業者にならなければならないのです。
消費税の課税義務は、基準期間に売上が1,000万円以上ある業者です。
反対に、基準期間で売上が1,000万円に満たない業者は、課税義務はありません。
ただし、課税義務がなくても税務署に消費税を納め、課税事業者になることできます。
そのため、基準期間に売上が1,000万円満たない業者でも、インボイス発行事業者になることは可能なのです。
インボイス発行事業者登録の期間
インボイス発行事業者の登録の受付は、令和3年10月1日から開始しています。
令和5年の3月31日までに登録を完了すると、令和5年10月1日からインボイスの発行が可能になります。
インボイス制度開始による建設業の問題点
仕事がもらえない業者が出てくる
インボイス制度が開始されることで、仕事がもらえない業者が多くなるのではないかと懸念されています。
発注業者側からすると、インボイスを発行してもらわないと仕入税額控除が適用されません。
インボイス発行事業者以外に発注することは控除が適用されないデメリットが発生します。
そのため、発注側はインボイス発行事業者に発注する比率が高くなることが予想されるので、登録していない業者の仕事は減少していく可能性があるのです。
売上が少なくても消費税の納税が必要に?
インボイス制度が開始後、発注者はインボイス発行事業者に発注する比率が高くなることが予測されます。
そのため、売上が1,000万円に満たない仕入先業者や下請業者であっても、仕事を得るために税務署に消費税を納める業者も増えることでしょう。
しかし、売上が少ない業者が無理に消費税を納税することは、経営的に非常に厳しくなる可能性があります。
中には、事業の継続も困難になる業者も多くなるのではないかと懸念の声もあるのです。
一人親方は方向性を問われる
労働者を使用せずに一人で事業を行う「一人親方」にとって、インボイス制度は頭を悩ませる問題です。
一人親方には、年間売上高が1,000万円未満の方も多いことでしょう。
インボイス制度が開始される前に、まずは課税事業者になるか、免税事業者になるかを考える必要があります。
しかし、課税事業者になれば税務署に消費税を納付しなくてなりませんので、利益の圧迫になってしまいます。
また、インボイス発行に伴う事務作業も増えるので、一人親方にとっては負担が多くなることでしょう。
その反面、課税事業者になることで取引先の信用度は上がりますので、継続的な受注に繋がる可能性が高くなることは間違いありません。
一人親方自身が「消費税を納めることは可能か?」よく検討し、今後の方向性を決める必要があります。
簡易課税制度を利用する
インボイスの事業者に登録をすることを決め、税務署に消費税を納税する課税事業者になった場合、簡易課税制度を利用することをおすすめします。
税務署に納税する消費税は、売上の消費税から経費(仕入・外注費等)の消費税を差し引いた金額を納税します。
そこで面倒なのが、消費税の中に10%のものや8%のものもあるので、経費の区分が非常に大変です。
しかし簡易課税制度を利用することで、面倒な消費税の区分をせずに簡単に消費税の計算をすることができます。
簡易課税制度の消費税の計算は、受け取った消費税に「みなし仕入率」を乗じて計算します。
みなし仕入率は業種によって異なりますが、一般的な建設業のみなし仕入率は70%です。
【例】年間売上 600万円(税抜)の一人親方の場合
売上に対する消費税の額は60万円です。経費でかかった消費税=600,000×みなし仕入率70%
経費でかかった消費税は42万円になります。
税務署に納税する消費税額=600,000−420,000
納税額18万円になります。
年間売上が600万円の一人親方の場合は年間18万円の納税額で、インボイスの発行が可能になるのです。
早めに方向性を決めましょう
インボイス制度の開始は令和5年10月1日からですが、受付はすでに始まっています。
まだ、登録をしていない方は、早めに手続きをすることをおすすめします。
売上が1000万円以下の場合は、課税事業者になるか免税事業になるか方向性を決めることが重要です。
どんなに腕のよい一人親方であっても、インボインの発行ができない場合は仕事が減少する可能性があります。
そのことも踏まえて自身がどの方向に進むか、しっかりと検討していきましょう。
参考元:国税庁 (令和4年8月) 令和5年10月 インボイス制度が始まります!