【文科省HP】高等学校等就学支援金制度
※高等学校等就学支援金のほか、高校生等奨学給付金、その他の修学支援策として家計急変への支援、学び直しへの支援、各都道府県が独自に実施する高等学校等奨学金等の事業があります。それぞれの詳細やお問合せ先については、「高校生等奨学給付金」「その他の修学支援策」のページで御確認ください。
※下記は平成26年4月以降の入学者が対象となります。平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)の適用となります。
高等学校等就学支援金制度リーフレット
- 私立高校授業料実質無償化リーフレット(PDF:511KB)
- (英語仮訳) 私立高校授業料実質無償化リーフレット (PDF:351KB)
- 高等学校等就学支援金手続きリーフレット(PDF:638KB)
- (英語仮訳)高等学校等修学支援金手続きリーフレット(PDF:338KB)
制度概要
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(※年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において高等学校等就学支援金を支給します。
※両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯
受給資格
以下の要件を満たす必要があります。
1.在学要件
日本国内に在住し、高等学校等に在学する方が対象です。詳細はQ&Aの3「支給対象者について」をご確認ください。
※高等学校等の専攻科の生徒については、令和2年度から新しく「専攻科の生徒への修学支援」が始まりました。
2.所得要件
以下の方(いずれも上記※世帯で年収約910万円未満世帯の生徒)が対象です。
(参考)年収目安(PDF:378KB)
(注)詳細はQ&Aの8,9,10をご確認ください。
原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人
<就学支援金の支給額の判断基準となる者について(PDF:68KB)>
(参考)令和2年6月支給分まで
保護者等の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額が50万7,000円未満の世帯を対象
受給に必要な手続き
原則、入学時の4月に必要な書類を学校等に提出していただく必要があります。(所得基準の判断方法や提出期限については各学校、都道府県によって異なります。)
申請はオンラインで行うことができます。詳しくは「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien」を御確認ください。
なお、手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行っていただくようお願いします。
紙による申請を行う場合は、以下の書類の提出が必要です。
・受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます。)
・マイナンバーカードの写し等(マイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等)
※マイナンバーの取扱いについて
・文部科学省が行う国立高校等の高等学校等就学支援金の支給に係る事務におけるマイナンバーの取扱いについて
・公立・私立高等学校等については、都道府県教育委員会又は都道府県知事部局において事務を行います。
支給額
支給限度額は以下のとおりです。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。
<支給期間・支給限度額一覧(PDF:39KB)>
Q&A
各都道府県の担当部局
その他
○受給者数及び関係予算の推移
受給者数及び関係予算の推移は以下のとおりです。
○オンライン利用率引上げに関する基本計画
「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」及び「規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)」において、行政手続のオンライン利用率を引上げる方針が示されたことを踏まえ、高等学校等就学支援金に関する事務手続について、以下の基本計画等を策定しています。
過去の基本計画等を掲載しています。
→過去のオンライン利用率引上げに関する基本計画
お問合せ先
初等中等教育局修学支援・教材課高校修学支援室