【bike-news】
2023.07.24
法改正によって気軽に乗れるようになった電動キックボード。すでに街中でも利用している人を目にすることも増えていますが、電動キックボードであってもバイクや自転車のように、駐禁を切られることはあるのでしょうか。
気軽に乗りやすくなった電動キックボード!駐禁が切られることはある?
電動キックボードはこれまで原付と同様の扱いでしたが、法改正によって2023年7月1日から「特例特定小型原動機付自転車(以下、特例特定小型原付)」という新たな区分が設けられたことにより、気軽に乗りやすくなりました。
しかし、すでに飲酒運転などの危険運転によって書類送検されたり、クルマと衝突したなどの事例が発生しており、まだまだ交通ルールが浸透しているとは言えない状況です。
そんな中、街中では路肩に電動キックボードを停めている人を多く見かけます。バイクの場合、駐車禁止エリアに駐車した場合は「駐停車違反」が適用され、駐車禁止場所等は1点、駐停車禁止場所等は2点の違反点数が加算されます。
また駐車禁止場所等の場合は二輪車・原付共に6000円、駐停車禁止場所等の場合は、二輪車・原付共に7000円の反則金が科せられます。
では、法改正によって新たな区分となった電動キックボードも、駐禁を切られるのでしょうか。
警察庁交通相談コーナーの担当者は、次のように話します。
「法が改正され、新たに『特定原付』『特例特定原付』という枠組みが誕生しました。これらに該当する電動キックボードは、乗る際に免許が不要だったりヘルメットが努力義務だったりと自転車に近い印象を受けますが、駐車違反で取り締まりを受けることはあります。ただし、免許がなくても乗れる車両なので、違反点数は加算されません」
特定原付は、道路標識等によって停車および駐車が禁止されている道路部分のほか、交差点や横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネルででは、原則として駐停車をしてはいけません。
そのほかにも、特定原付が駐停車を禁止されている場所として、以下のエリアが挙げられます。
・交差点の側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分
・横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
・安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分および、当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
・乗合自動車の停留所、またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場を表示する標示柱または標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
前述した場所に電動キックボードを駐停車した場合は、15万円以下の罰金等が科せられる場合があるとのこと。免許が不要なため違反点数が加算されることはありませんが、駐禁が切られたり罰金が課せられたりする可能性は高いため、交通ルールをしっかり守って利用するようにしましょう。
ちなみに前述の担当者に、電動キックボードはどこへ駐車すれば良いのかを聞いたところ、「どこに駐車すべきなのか、という問題については基本的に施設の管理者の判断となります。そのため都度駐車場の警備員などに確認するしかありません」とのことでした。