広島県の最低賃金が改定されました。(令和4年10月1日)
〇広島県最低賃金 930円(発行日:令和4年10月1日)
■広島県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については,
広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。(下記参照)
広島県の最低賃金について [PDFファイル/265KB]
広島県既製服縫製業最低工賃が改正されました。(令和5年8月12日)
広島県内で既製服縫製業に係る縫製及びまとめの業務に従事する家内労働者に適用されるものです。
作業服,男子既製洋服(ズボン),婦人既製洋服の品目,工程及び規格の区分に応じて金額が決められています。
詳細はページ下部にある広島労働局ホームページよりご確認ください。
内容につきましては,広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9224),または
最寄りの福山労働基準監督署(084-923-0005)にお問い合わせください。
特定(産業別)最低賃金額が改定されました。(令和4年10月1日)
〇広島県特定(産業別)最低賃金 (発効日:令和4年10月1日)
・製鉄業等 : 995円 → 1024円 (令和4年12月31日から)
・金属製品製造業 : 944円 → 969円 (令和4年12月31日から)
・はん用機械器具等製造業 : 958円 → 984円 (令和4年12月31日から)
・電子部品等製造業 : 930円 → 953円 (令和4年12月31日から)
・自動車・同附属品製造業 : 938円 → 964円 (令和4年12月31日から)
・船舶等製造業 : 977円 → 999円 (令和4年12月31日から)
・各種商品小売業 : 930円
・自動車小売業 : 930円 → 958円(令和4年12月31日から)
最低賃金の詳細等につきましては,広島労働局労働基準賃金室(電話:082-221-9244)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
また,広島労働局では,賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者のみなさまに,専門家による無料相談を行っています。詳細につきましては,つぎのとおりご覧ください。
〇広島働き方改革推進支援センター
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/hiroshima/
〇広島労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/home.html
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための助成金のご案内
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るための支援を実施しています。
以下の助成金がありますので、ご活用ください。
生産性向上のための設備投資等を行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等の経費の一部を助成します。
・キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) (PDFファイル) 厚生労働省HP
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、事前にキャリアアップ計画を労働局に提出し、基本給の賃金規定等を2%以上増額改定、昇給させた場合に助成します。
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 厚生労働省HP
生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成を行います。
お問合せ先
広島労働局労働基準部賃金室(電話:082-221-9244)
福山労働基準監督署(電話:084-923-0005)
詳細ホームページ:「広島県の最低賃金について」