【乗りものニュース】
道路標識の中には、デザインがよく似て紛らわしいものがあります。特に規制標識のいわゆる「赤ペケ」「赤ナナメ」は、一見して「あれ?どういう意味だっけ」と迷いがちです。
そういえば紛らわしい標識
道路標識の中には、デザインがよく似ているものがあり、一瞬どちらがどちらの意味だか、混乱する場合があります。
その中でも特に紛らわしいのが、規制標識のいわゆる「赤ペケ」「赤ナナメ」のもの。赤丸の中が青いものと白いものがあり、それぞれ規制内容は異なります。きちんと意味を把握しないと、うっかり違反を犯してしまうかもしれません。
●青地に赤ナナメ・・・「駐車禁止」
この標識が立っている区間は、駐車ができません。そもそも「駐車」の定義というのは、以下のとおりです(道路交通法第2条)。
・客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。
・「運転者が車両を離れて、ただちに運転することができない」という状態全般。
・貨物の積み下ろしなら、5分以内なら駐車とされない。
・人の乗降のための停止も、駐車とされない。
なお、この標識が立っていなくとも、道路交通法第45条で「駐車を禁止する場所」が規定されているので、注意しましょう。具体的には、バス停の周辺3mや道路工事区域の周辺5m、消火栓や火災報知器の近くや、狭い道路上など、細かくリストアップされています。
●青地に赤ペケ・・・「駐停車禁止」
こちらが立っていると、「停車」すらできません。つまり、目的にかかわらず「車両が停止する」ことを禁止しています。
なお、こちらも同様で、標識が立っていなくとも、道路交通法第44条で「停車および駐車を禁止する場所」が規定されているので、注意しましょう。具体的には、交差点・横断歩道・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂・トンネルをはじめ、細かくリストアップされています。