【kuruma】
2023.11.25
交差点で左左折をした先が2車線以上ある場合、手前ではなく奥の車線へ移ってしまうのは危ない行為です。何がいけないのでしょうか。
2車線以上ある道路へ曲がった時「どの車線に入る」が正解!?
交差点で左折した先が2車線以上ある場合、手前(第一通行帯)ではなく奥の車線(第二通行帯)へ移ってしまうクルマを時折見かけます。
実は「違反」とまではならないものの、法律で「やってはいけない」とされている行為です。
クルマを運転する際は、道路交通法などで規定されている明確な交通ルールのほか、ドライバーが守るべきマナーにも沿って運転をする必要があります。
通行する人や車両がマナーとルールを守ることで、安全で円滑な交通が形成されるわけですが、今回取り上げる「左折したタイミングで右車線に入ってはダメ」も、ドライバーが守るべきマナーのひとつです。
左折時の通行については、道路交通法第34条第1項において、次のように明記されています。
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない」
できる限り道路の左側端によって、できる限り左側端に沿って徐行しなければならないのです。
左折先が2車線以上ある場合に、左折のタイミングで右寄りの車線に入ることは「できる限り」やってはいけないこと。
あくまでも「できる限り」ですので、もし右寄りの車線に入ったとしてもルール違反ではないものの「マナー違反」ではあります。
左折車が左折先の右レーンに入ると、対向車線の右折待ち車にとっては視界を大きく遮られるばかりか、対向右折車が進むタイミングを逃しかねない行為でもあります。
また、左レーンに入るものだと思っていた左折車が右レーンに進入してくることで、対向する右折待ちのクルマが接触してしまう可能性もあります。
対向車線の右折待ちのクルマにとっても、左折車が左折後すぐに右レーンへ進入することは、危険かつ迷惑なマナー違反なのです。