8月11日(日曜日)は福山市長選挙に行こう
投票ができる人は
8月3日(登録基準日)時点で3か月以上引き続き本市に住民票があり、実際に住んでいて、8月11日(投票日)時点で18歳以上の人です。
- 転入した人…5月3日までに転入届を出し、8月3日まで引き続き住んでいる人は投票できます。
- 市内の住所移転(転居)した人…7月10日以降に市内で住所移転(転居)した人は、転居前の投票所で投票してください。
※市外へ転出した人は投票できません。
※「投票のあんない」が届かなくても選挙人名簿に登録されていて選挙権のある人は投票できます。
代理投票・点字投票
病気やけがなどで字を書くことが困難な人のために代理投票制度、目の不自由な人のために点字投票制度があります。投票所や期日前投票所で係員に申し出てください。
選挙公報
候補者の氏名、経歴、政見等を掲載している選挙公報は、新聞へ折り込んで、8月7日(水曜日)に各世帯に配送する予定です。また市役所本庁舎・各支所・交流館などにも備え付けるほか、ホームページにも掲載します。
不在者投票
不在者投票は次の内容のものがあります。詳しい手続きは選挙管理委員会のホームページに掲載しますのでご確認ください。
投票できる期間:8月5日(月曜日)から8月10日(土曜日)
(滞在地における不在者投票)
福山市外に滞在している人は、他市区町村の選挙管理委員会にて投票することができます。滞在地での不在者投票を行う場合には、福山市の選挙管理委員会に「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出し、他市区町村で投票するための書類等を請求する必要がありますのでご注意ください。
※他市区町村の選挙管理委員会で投票できる日が異なりますので,請求後は滞在しているお近くの選挙管理委員会に投票できる場所・日時をご確認ください。
(指定施設等における不在者投票)
病院・老人ホーム等におり外出が困難な場合には、その施設が都道府県に指定された施設であれば、その施設内で投票することができます。投票用紙等の請求は施設が代理で行うことができますので、施設職員の方に相談してみてください。
(郵便などによる不在者投票)
次の表に該当する人は、郵便などを使った投票ができます。身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会事務局へ申請をしてください。
なお、郵便などによる不在者投票の請求は、投票日の4日前(8月7日(水曜日))までです。期日を過ぎると請求できません。また、郵便等投票の代理記載制度もあります。※詳しくは選挙管理委員会事務局まで問い合わせてください。
障がい名 | 障がいの程度 | |
---|---|---|
身体障がい者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸 |
1級または3級 | |
免疫機能・肝臓 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
特別項症から第3項症まで | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が「要介護5」 |
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
Tel:084-928-1121