掲載日:2021年1月3日更新
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ
医療と介護の費用が高額になった場合は,申請により給付が受けられます
2019年8月~2020年7月で医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算した額が限度額を超えた場合、その超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。ただしどちらか一方の自己負担額しかない場合は支給対象とはなりません。
後期高齢者医療は1月中旬に、国民健康保険は2月下旬に申請が必要な人に対して「申請のお知らせ」を送付します。
免除・徴収猶予が受けられる場合があります
震災や風水害などで重大な損害を受け、生活が一時的に著しく困難となった場合などは、申請すると医療機関での支払いが免除または徴収猶予される場合があるので相談してください。
このページに関するお問い合わせ先
国民健康保険:保険年金課(給付担当 084-928-1054)
後期高齢者医療制度:保険年金課(後期高齢者医療担当 084-928-1411)