広島県に緊急事態宣言が発出されたことに伴い,次の事業者に対して,休業又は営業時間の短縮が要請されています。
更新情報
5月16日 「飲食店事業者の皆様へ」の広島県ホームページのリンク先を更新しました
飲食事業者の皆様へ
要請内容
期間:5月16日から6月1日
(1) 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等
・原則,休業
・休業しない場合は酒類及びカラオケ設備を提供しないことと営業時間の短縮(5~20時)
(2) (1)以外の飲食店
・営業時間の短縮(5~20時)
詳しい内容については広島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/covid19-support-zeniki.html
なお,要請に協力した事業者に対し,協力支援金が支給されます。
「感染症拡大防止協力支援金」の内容については,広島県商工労働総務課(082-513-3311)にお問い合わせください。
大規模施設事業者の皆様へ
要請内容
期間:5月16日から5月31日
・営業時間の短縮等 ※施設により要請内容は異なります。
詳しい内容については広島県ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/247/covid19-daikibosisetsuhojo.html
なお,要請に協力した事業者に対し,協力支援金が支給されます。
「大規模施設等協力金」の内容については,広島県商工労働総務課(082-513-3311)にお問い合わせください。