差別のない誰もが大切にされる社会の実現に向けて
差別のない、誰もが大切にされる社会の実現に向けて
人権って?
「人権」という言葉を聞いて、「なんとなく堅苦しく難しいもの」「自分には関係のないもの」と感じていませんか?
「人権」は決して難しいものではありません。私たちは誰もが人間らしく生きたい、幸せになりたいと願っています。幸せに人間らしく生きる権利を人権ということができます。
人権は誰もが生まれながらにして持っている権利で、誰にとっても身近で大切なものです。
人にはそれぞれ性別、年齢、国籍など様々な違いがあります。人はみんな違いがあるからこそ尊いのです。ありのままの自分を大切にし、一人ひとりがお互いの違いを認め合い、他人を思いやり支え合うことが大切です。
人権はみんなに保障されていますが、個人の人権の主張には、同時に他人の人権を守る責任が伴います。お互いの人権に配慮して生活することで、みんなの人権が尊重される社会の実現につながります。
人権尊重のまちづくり条例を制定しました
本市では差別のない、誰もが真に大切にされる社会の実現に向けて人権尊重のまちづくり条例を制定し、2021年9月30日施行しました。
この条例は本市が「人権尊重のまちづくり」をめざして取り組む指針であり、市内で暮らす私たちのルールです。
基本理念や市の責務、市民・事業者の役割、基本方針の策定や附属機関の設置などを規定することにより、差別の解消や合理的配慮の促進に取り組む枠組みを整えています。
人権尊重のまちづくりとは「すべての人が基本的人権を持っているかけがえのない個人として尊重されなければならない」という考えのもと、市や市民、事業者が一体となってさまざまな取り組みを行っていくというものです。
差別や偏見は今もあるの?
性別、年齢、障がいや疾病の有無、社会的地位や生まれ、民族、国籍、性的指向および性自認などを理由にしたさまざまな差別や偏見が今もなお存在しています。
また、近年ではインターネットを悪用したいじめや差別的記載などの新たな人権課題も顕在化しています。
市内でも、住民票の不正取得のほか差別的な落書きや差別ビラをまくといった事案が相次いで発生しています。
私たちにできること
本市では戸籍謄本や住民票の写しなどの不正取得が確認されたことから、本人以外の代理人または第三者に交付した場合、その事実を本人に通知する「登録型本人通知制度」を実施しています。
この制度への登録により、不正取得の早期発見へとつながり、さらに登録者が増えることで不正取得を抑制する効果も期待されます。
私たち一人ひとりが、さまざまな人権問題について正しく理解すること。そして差別を許さない、差別を解消していくという意識をもちながら行動していきましょう。
登録型本人通知制度とは
戸籍謄本などの不正取得によって個人の人権が侵害されることを防止・抑止するため、代理人や第三者へ証明書を交付したときに、事前に登録をした人へ、その事実を知らせる制度です。多くの人が登録することで、不正取得の抑止になるとともに早期発見にもつながります。通知内容など詳しくは問い合わせてください。
登録できる人
市内に住民票または戸籍がある人(過去にあった人を含む。ただし死亡した人や失踪宣告を受けた人を除く)
窓口申請
本人が受付窓口などで申請 ※本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
(受付窓口)
市民課、松永・北部・東部・神辺市民サービス課、鞆・内海・沼隈・芦田・加茂・新市支所、水呑分室
電子申請
本人がオンラインで申請 ※本人確認書類(運転免許証など)の画像が必要です。
パソコンやスマートフォンを使って、オンラインで申請ができます。
『福山市電子申請サービス』からいつでも申請できますので、ぜひご利用ください。
登録型本人通知制度の申請はこちらのページをご参照ください↓↓
登録型本人通知制度の登録,変更,廃止 – 福山市ホームページ (city.fukuyama.hiroshima.jp)
問合せ先 人権・生涯学習課(☎084-928-1006)
※登録型本人通知制度についてのお問い合わせ先
市民課 (☎084-928-1144、1058)
このページに関するお問い合わせ先
人権・生涯学習課
電話:084-928-1006