職場におけるハラスメントについて
ハラスメント行為は,働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける,社会的に許されない行為です。
職場でのハラスメントが起こった場合,従業員の働く意欲の低下や,心身の不調,あるいは能力発揮の阻害,ひいては職場環境の悪化など,大きな問題を引き起こします。
企業にとっても,業績悪化や貴重な人材の損失につながるおそれがあります。
こうした悪い影響や損失を回避するためにも,ハラスメントで悩んでいる方,管理職の方,人事担当の方それぞれが,ハラスメントをなくすための具体的な取組を進めることが求められています。
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~
令和元年6月5日に,女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布され,労働施策総合推進法,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
この改正により,パワーハラスメント対策が事業主の義務となります。また,セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。
なお,大企業は令和2年6月1日より,中小企業は令和4年4月1日から施行となります。
リーフレット「2020年(令和2年)6月1日から,職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
令和2年1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。
・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
・事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第6号)
・職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋)
職場におけるパワーハラスメントについて
職場におけるパワーハラスメントとは,以下の3つの要素をすべて満たすものです。
(1)優越的な関係を背景とした
(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であり
(3)就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)
職場におけるセクシュアルハラスメントについて
職場におけるセクシュアルハラスメントとは,男女雇用機会均等法において次の2つをいいます。
(1)職場において,労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを拒否したことで解雇,降格,減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
(2)性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため,労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについて
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは,男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法において,次のとおりとおりとされています。
(1)産前休業,育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
(2)女性労働者が妊娠したこと,出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの(状態への嫌がらせ型)
カスタマーハラスメント対策について
事業主は,取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては,その役員)からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行,脅迫,ひどい暴言,著しく不当な要求等)により,その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう,雇用管理上の配慮として,例えば,(1)及び(2)の取組を行うことが望ましいとされます。また,(3)のような取組を行うことも,その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上でも有効と考えられます。
(1)被害を受けた労働者からの相談先の設置や労働者等への周知など,相談に対応するために必要な体制整備
(2)被害者のメンタルヘルス不調への相談対応や一人で対応させない等の取組など,被害者への配慮のための取組
(3)マニュアルの作成や研修の実施など,被害を防止するための取組
厚生労働省では,関係省庁と連携の上,顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)の防止対策の一環として,「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や,マニュアルの概要版であるリーフレット,周知・啓発ポスターを作成しております。
マニュアルやリーフレットには,学識経験者等の議論や顧客と接することが多い企業へのヒアリングを踏まえ,カスタマーハラスメントを想定した事前の準備,実際に起こった際の対応など,カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組みが記載されています。
いずれも厚生労働省ホームページからダウンロードできますので,幅広く御活用ください。
・「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を作成しました!(厚生労働省HP:R04.02.25)
・カスタマーハラスメント対策ポスターを追加作成しました!(厚生労働省HP:R04.03.08)
カスタマーハラスメント対策企業向け研修会について
カスタマーハラスメントに関する知識と理解を深めるために厚生労働省が研修会を行っています。
「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を利用して,実施します。
全国8都市で行っており,オンラインでも開催しています。
詳しくは下記のURLをご覧ください。
カスタマーハラスメント対策企業向け研修会
職場におけるワクチンハラスメントについて
「ワクチンハラスメント」について,現在のところ明確な定義はありませんが,新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種が進む中,職場内において,ワクチン接種の強要や,接種をしない従業員に対する解雇・いやがらせなどの問題が懸念されます。
国によると,ワクチン接種は,あくまでも本人の意思に基づくものであり,第三者から強制されるものではありません。
ワクチン接種をめぐり,職場内で不利益な取扱を受けるなど,お困りの場合は,一人で悩まず,労働相談窓口等にご相談ください。
なお,ワクチン接種に係る不安や疑問などがあるときは,下記コールセンターへお問い合わせください。
・新型コロナウイルスワクチン接種について(広島県新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター)
・職場における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について経済団体などに協力を依頼しました
~「新型コロナワクチンの接種」や「保健所との連携」などについての留意点を周知依頼~
(厚生労働省HPへリンク)
ハラスメントの被害にあったときは
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。
行政機関に相談することもできます。
・広島労働局雇用環境・均等室(電話:082-221-9247)
・総合労働相談コーナーのご案内(厚生労働省HP)
・ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)
・広島県労働相談コーナー(広島・福山)
国等の支援策について
・令和3年度 職場におけるハラスメント対策総合支援事業
「中小企業向けハラスメント対策支援コンサルティング・企業内研修」 (厚生労働者委託事業者のHPへリンク)
より詳しい情報について
・厚生労働省ホームページ 「職場におけるハラスメントの防止のために」
・厚生労働省ホームページ 「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
・職場のハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト 「あかるい職場応援団」
広島県HP【最新情報】日常生活のお悩み・お困りごとに県民相談(無料)
【お願い】県民相談窓口における来所相談について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,来所される際には,以下のことについて御協力お願いいたします。
◆マスクの着用をお願いいたします。
◆受付時に,手指のアルコール消毒や検温に御協力ください。
◆相談室内の3密状態を避けるため,来所される人数を最小限としていただくよう御協力お願いします。
◆咳や発熱等の風邪症状がある場合は,来所をお控えください。
(上記のような症状がない場合でも,体調がすぐれない場合は来所をお控えください。)
【弁護士相談について】
弁護士相談を御希望の方は,まずはお電話で相談員に御相談ください。
相談を予約された方で,当日体調がすぐれない場合は,担当相談員に電話で御連絡いただくとともに,来所を控えていただくようお願いします。
県民相談とは?
県民の皆様が日常生活で抱えておられる民事上の問題や,相続・離婚などの家族に関する問題,行政に関する困りごと,交通事故などについて,相談員(県職員)が相談をお受けしたり,適切な相談窓口を紹介しています。
相談は無料で,秘密は厳守します。匿名での相談も受け付けます。お気軽にご利用ください。
また,無料で法律相談ができる弁護士相談も行っています。
どんな相談を受け付けてくれるの?
区分 |
相談内容 |
行政相談 | 行政サービスに関するご相談
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民事相談 | 民事に関するご相談
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家事相談 | 相続や離婚など家族に関するご相談[相続・遺言]
[離婚等]
[家庭内・親族問題]
|
交通事故相談 |
交通事故に関するご相談
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※ 以下の相談については,それぞれの相談窓口にご相談ください。
- 消費トラブル,多重債務↠ 広島県又は各市町の消費生活相談窓口
- 労働相談↠ 労働相談コーナー(わーくわくネットひろしま)
- 中小企業の事業上のトラブル ↠ ひまわりほっとダイヤル(日本弁護士連合会)
相談方法は?
- 各相談窓口の開設日時をご確認のうえ,電話又は来所でご相談ください。予約は不要です。(ただし,弁護士相談は予約制です。)
- 来所相談は個室で行うため,プライバシーは守られます。
- パソコン等の画面を通じて相談員と相談できる「オンライン県民相談」も実施しています。こちらもぜひご利用ください。
相談に当たってご注意いただきたい点
- 相談は必ずご本人又は事情をよく把握しておられる方が行ってください。
- 相談内容に応じ,専門の相談機関をご案内する場合があります。
- 紛争の仲裁や手続・書類作成の代行は行いません。
- 特定の弁護士など個別の専門家の紹介は行っておりません。
- 県政に対するご意見やご提言は,「県政提言メール」をご利用ください。↠県政提言メール(県へのご意見)
相談窓口
広島市内,福山市内及び三次市内の3か所に設置しています。
県民相談窓口 |
電話番号 |
場所 |
開設日時 |
無料弁護士相談 |
広島県 生活センター |
082-223-8811 | 広島市中区基町10-52 広島県庁農林庁舎1階 |
月曜日~金曜日 9時~17時 |
火曜日・金曜日 13時~14時30分 (30分×3枠) |
東部地域 県民相談室 |
084-931-5522 | 福山市三吉町一丁目1-1 東部総務事務所内 |
月曜日~金曜日 9時~16時 (12時~13時は休み) |
火曜日 13時~15時 (30分×4枠) |
北部地域 県民相談室 |
0824-62-5522 | 三次市十日市東四丁目6-1 北部総務事務所内 |
月曜日~金曜日 9時~16時 (12時~13時は休み) |
第2木曜日 13時~14時30分 (30分×3枠) |
- 来所される場合は,窓口終了時刻の1時間前までにお越しください。
- 祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。
- いずれの窓口にも駐車場はありますが,駐車台数に限りがあります。(広島県庁駐車場は有料ですが,県庁に用務がある方は無料になります。)
弁護士相談(無料)を利用したい方は?
- 事前予約制です。上記の相談窓口で予約してください。
- 相談料は無料です。
- 相談時間は1人につき30分です。
- 利用は,県内在住の方で,1案件につき1回とします。
- 匿名での相談はできません。(当日の担当弁護士と利益相反関係の有無を確認するため。)
- 弁護士相談を受ける前に相談員(県職員)が相談内容をお聞きします。(限られた時間内に効率的に弁護士に相談できるよう,論点を整理するお手伝いをさせていただきます。)
- 弁護士相談当日は,予約した時刻の10分前までに該当の相談窓口へお越しください。
- 弁護士相談当日は,相談員(県職員)が同席させていただきます。
- 予約をキャンセルする場合は,必ず事前にご連絡ください。
なお,次の場合は利用できません。
- 既に弁護士等に委任済みの場合
- 現在,調停中又は訴訟係属中の場合
- 事業や営利活動に関する内容の場合
2022年4月15日更新
2022年度 法律相談の日程です
1 法律相談
広島弁護士会福山地区会の弁護士が担当します。
相談内容は法律問題全般です。(ただし,裁判や調停中のものは除きます。)
相談時間はひとり20分までです。福山市民を対象とします。
☆市役所(消費生活センター)
相談日 水曜日(年末年始・祝日等除く) 午前9時から12時
定員 18人
予約受付 相談日2週間前の木曜日から随時受付
(※予約は電話または窓口で受付,メール・ファックスは不可)
☆松永地域振興課・東部地域振興課・北部地域振興課・神辺地域振興課
相談日 隔月第3水曜日 午前9時20分から12時
定員 8人
予約受付 相談日2週間前の木曜日から随時受付
(※予約はそれぞれの地域振興課で電話または窓口で受付,メール・ファックスは不可)
2 債務関連相談
広島弁護士会福山地区会の弁護士が担当します。相談時間はひとり30分までです。
備後圏域6市2町にお住まいの方を対象とします。
(広島県…福山市,三原市,尾道市,府中市,世羅町,神石高原町)
(岡山県…笠岡市,井原市)
☆市役所(消費生活センター)
相談日 毎月第2木曜日(8月・2月は除く) 午後1時30分から3時30分
定員 8人
予約受付 随時受付
「弁護士ドットコム」
「弁護士ドットコム」は、弁護士に無料で法律相談できる「みんなの法律相談」や、地域や分野などから弁護士や法律事務所を探せる「弁護士検索」など、法律トラブルの解決をサポートするコンテンツを多数ご用意しています。
2022.1014
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