市内中小企業の男性育児参加促進を目的として,仕事と家庭の両立支援に繋げるための補助金を交付します。
1.制度概要
(1)補助対象者
・中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令350号)第1条第1項に規定された要件に該当する中小企業
・市内に本社又は主たる事業所を置く中小企業
・男性育児休業を取得する者の代替人材として,人材派遣会社からの派遣等により人材を配置した事業者
・ふくやまワーク・ライフ・バランス認定制度の認定を受けている事業者
・男性育児休業を取得する者を,ふくやま子育て応援センターの主催する子育て支援事業等に参加させた事業者
(2)補助対象事業
・男性の育児休業にかかる代替人材の賃金及び人材派遣会社等に支払う賃金,労災保険,雇用保険,厚生年金保険などの経費(消費税除く。)を補助対象事業とし,当該年度末までに完了する事業。
(3)補助金額・補助率
・対象経費の2分の1以内 (上限10万円)
(4)申請期限
2022年(令和4年)2月28日まで(予算がなくなり次第終了)
※2021年(令和3年)4月1日(木)以降の男性育児休業取得が申請対象。
(5)申請書類
・補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
・事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/37KB]
・収支予算書(様式第10号) [Wordファイル/42KB]
・収支予算書に計上した経費に関する見積書の写し
・市税完納証明書
・支払相手方登録依頼書(福山市に提出済の場合はこの限りでない)
・その他市長が必要とする書類
(6)事業計画変更・休止・廃止・取下書類
・事業計画変更・休止・廃止・取下承認申請書(様式第5号) [Wordファイル/37KB]
(7)実施報告書類
・事業実施報告書(様式第8号) [Wordファイル/36KB]
・収支決算書(様式第9号) [Wordファイル/42KB]
・領収書の写し
・子育て支援事業等(男性育児参加)証明書(様式第11号) [Wordファイル/37KB]
(8)注意事項
・申請者は,本要綱施行日以前に男性育児休業を取得する者の代替人材として,人材派遣会社からの派遣等により人材を配置(契約)した場合には制定日の翌日から2カ月以内に申請書類を市長に提出しなければならない。
・申請者は,本要綱施行日以後に男性育児休業を取得する者の代替人材として,人材派遣会社からの派遣等により人材を配置(契約)した場合には,配置日の翌日から起算して2カ月以内に申請書類を市長に提出しなければならない。
・補助金の交付決定を受けた者は,補助対象事業終了後30日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに実施報告書類を全て市長に提出しなければならない。
2.要綱・ちらし
・要綱男性育児休業補助金交付要綱 [PDFファイル/141KB]
・チラシ「パパの育児を応援する補助金」 [PDFファイル/447KB]