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【災害時に備えた住民同士の助け合い】自力で避難できない人への 避難支援制度/2021.9.8

2021年9月1日更新
台風の時季に備えて
災害時に備えた住民同士の助け合い

自力で避難できない人への
避難支援制度

お問い合わせ
福祉総務課(084-928-1045
ID
232435

災害時、自力で避難することができない高齢者や障がい者など(避難行動要支援者)の避難支援を、住民相互の助け合いによって行う「避難行動要支援者 避難支援制度」があります。

支援を希望する場合

制度への登録が必要です。登録情報は避難支援体制が整った学区に提供し、地域で個別避難計画を作成します。

昨年度以降、新たに調査対象者になった人へ

民生委員・児童委員が10月頃に自宅を訪問し、登録をするか確認します。なお対象要件に当てはまるがこれまで登録をせず今年度希望する人は、担当の民生委員・児童委員または福祉総務課に相談してください。

支援を希望する場合

在宅で生活をし、自力での避難が困難で、災害時の避難に支援が必要な次のいずれかに該当する人

  • 一人暮らしの高齢者(75歳以上)
  • 高齢者のみの世帯(2人以上で全員が75歳以上)
  • 介護保険の要介護3以上の認定を受けている人
  • 身体障がい者手帳1級または2級を所持する人
  • 療育手帳(A)またはAの判定を受けている人
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持する人
  • その他支援が必要と認められる人

※家族や近隣の人と事前に相談し、自分たちで避難が十分可能と判断した人は登録の必要はありません

 

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