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福山市商店街活性化支援事業補助金(消費喚起支援型)について/2021年9月24日更新

2021年9月24日更新

概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商店街等において消費喚起事業や賑わい創出事業の実施に係る経費に対し,補助を行います。

注意点
〇事業の実施にあたっては,新型コロナウイルス感染拡大状況等を考慮し,県市を含む関係機関と協議してください。

〇集客を伴うイベント等については,緊急事態宣言,まん延防止等重点措置,広島県の集中対策期間中に開催しなでください。

補助金チラシはこちら [PDFファイル/533KB]

申請ガイドはこちら [PDFファイル/861KB]

対象者

■市内の商店街組合

■商店街組合に準ずる任意団体

※商店街組合とは

市内の商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合,商店街振興組合連合会をいいます。

※準ずる任意団体とは

 一定の地区(街区)内で集積・近接した商業事業者で構成され,来街者(消費者)を対象に,商業振興を目的とした事業を行っている団体であって,規約等により代表者の定めがあり,財産の管理等を適正に行うことができるものをいいます。

対象事業 (1)消費喚起事業

例)商店街が独自に実施するポイント還元などにおけるプレミアム付き商品券やクーポン券の発行等

(2)賑わい創出事業

例)感染症拡大防止に配慮し,屋外に飲食スペースを設けるなど新たな賑わいづくりを継続的に行う取組等

(3)情報発信事業

例)商店街の魅力を発信する商店街マップやホームページの作成等

対象外経費

(1)人件費(臨時的に雇用するもの以外)

(2)飲食費

  例)講師やスタッフに提供する弁当等

(3)販売を目的とした仕入れに関わる商品及びその材料となる経費

  例)かき氷を販売する場合,氷やシロップ等の経費

(4)施設整備などの工事費

  例)アーケードや街路灯などの修繕工事等

(5)電化製品の購入費(新型コロナウイルス感染対策に係る製品を除く)

  例)パソコン,プリンター等汎用性があり目的外使用となり得るもの

(6)消費税及び地方消費税

(7)還元率や割引率が消費額の30%を超える場合の還元費用

(8)懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第3号)又は
一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第5号)
の規定に基づいていない景品の経費

(9)対象経費全体の30%を超える場合の新型コロナウイルス感染症対策の消耗品経費

限度額 補助限度額 100万円(補助率4分の3)

※消費税額および地方消費税額は補助対象経費から除きます

申請書
受付期間
2021年(令和3年)9月27日(月曜日)から2022年(令和4年)2月28日(月曜日)

※申請は先着順で受理し、申請額が予算枠上限に達し次第終了とします

補助
対象期間
2021年(令和3年)9月27日(月曜日)から2022年(令和4年)3月31日(木曜日)

補助金の交付要綱

福山市商店街活性化支援事業補助金(消費喚起支援型)交付要綱 [PDFファイル/183KB]

必要書類

◎申請書類ダウンロード◎申請様式 [その他のファイル/17KB]

◎変更書類ダウンロード◎変更様式 [その他のファイル/23KB]

◎報告書類ダウンロード◎報告様式 [その他のファイル/22KB]

書類提出先及び問い合わせ先

名 称 福山市役所 経済環境局 経済部 産業振興課
場 所 〒720-8501   福山市東桜町3-5 7階 産業振興課
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝は除く)
Tel Tel 084-928-1038

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