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【住宅課】福山市移住者等住宅改修費補助事業について/2022年2月18日更新

2022年2月18日更新

概要

移住・定住促進及び空家等対策の推進を目的として,福山市外から転入し移住する者若しくは,福山市に転入後3年以内の者で定住(補助金交付後5年以上定住)するために,中古住宅(以下「対象住宅」という。)を購入し改修工事(補助対象工事)を行う場合,補助対象工事費の一部を補助します。

※ここでいう対象住宅とは,居住の用に供したことのある一戸建ての住宅であること。

移住者等住宅改修費補助事業 [PDFファイル/403KB]

対象住宅

・対象住宅は,一戸建ての住宅で延べ面積が75平方メートル以上(併用住宅にあっては,居住の用に供する部分の面積割合が75平方メートル以上,かつ,全体の延べ面積の2分の1以上の家屋に限る。)の中古住宅であること。

・申請日の3か月以上前から,居住されていない住宅であることまたは,定住希望者が3か月以上借りて居住している住宅であること。

・新耐震基準に適合すること。

・建築基準法その他関係法令に適合した住宅であること。

・過去にこの補助金を受けた住宅でないこと。

・他の補助金の対象工事と重複しないこと。

【注意事項】

・建物登記がされており,所有権移転登記が必要となります。

・新築住宅(建売住宅を含む)は本補助の対象とはなりません。

・本制度の交付決定日前に着工したものは対象とはなりません。

・本制度の交付決定日前に購入(所有権移転)したものは対象とはなりません。

対象者

・移住希望者で改修工事完成後に対象住宅に転入し,申請日以前の3年間において,世帯全員が福山市に居住の実態がないこと。または,定住希望者の世帯の全員が本市の住民基本台帳に記録された日以前の3年間において,世帯全員が福山市に居住の実態がなく,住民基本台帳に記録された日から申請日が3年以内であること。

・申請者が,市区町村税を滞納していないこと。

・世帯全員が,暴力団等でないこと。

補助額

補助対象工事費の2分の1以内で上限額30万円

ただし,次のいずれかに該当する場合は,上限額の加算があります。

 

【加算要件】

【加算額】







新婚世帯 申請時において夫婦共に満40歳未満であること。

婚姻日から3年以内または,婚姻予定者(実績報告までに婚姻する者)であること。

上限額20万円加算
若年子育て世帯 申請者(夫婦の場合申請者または配偶者のいずれか)が,申請時において満40歳未満であること。

中学生以下(胎児を含む)を扶養し,同居している世帯であること。

上限額20万円加算
親世帯と同居または,近居(同一小学校区内または,直線距離2Km以内に居住)の場合 上限額10万円加算

【注意事項】

・外構,引き込み工事,冷暖房器具及び照明器具,その他容易に取り外しができるものの設置工事は,補助対象工事費用には含みません。

・新婚世帯と若年子育て世帯の同時加算を受けることはできません。

・申し込みについては,先着順とし,予算の範囲内とします。

申請の流れ

主な申請の流れについてはこちらを参照ください。

制度の利用については,まずは事前相談をお願いします。

主な申請の流れ [PDFファイル/89KB]

申請受付の主な対象判定事例 [PDFファイル/83KB]

申請書類

申請書(様式第1号) [PDFファイル/51KB]

誓約書(様式第2号) [PDFファイル/30KB]

取下書(様式第3号) [PDFファイル/20KB]

変更承認申請書(様式第6号) [PDFファイル/31KB]

実績報告書(様式第8号) [PDFファイル/28KB]

請求書(様式第10号) [PDFファイル/25KB]

申請に必要な書類 [PDFファイル/50KB]

問合せ先

住宅課(住宅政策担当)  電話番号084-928-1102

※本補助制度を利用し,【フラット35】地域連携型を申込まれる方は,独立行政法人住宅金融支援機構と福山市の協定により,【フラット35】の借入れ金利を当初5年間,年0.25%の引下げを受けることができます。

【フラット35】の利用については,
住宅金融支援機構中国支店 地域連携グループ (電話番号:082-221-8654)までお願いし ます。

利用申請書の書式はこちらから

【注意事項】

【フラット35】地域連携型を申込をするためには,本補助制度の適用を受け,別途【フラット35】地域連携型利用申請が必要となります。

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