2022年3月31日更新
市民活動総合補償制度を知っていますか
内容
市では、公益性がある無報酬の市民活動に参加した人がけがや死亡した場合などに適用される補償制度を設けています。保険料は全額、市が負担します。
対象
■対象となる活動
河川・公園などの清掃活動、防火・防災訓練、交通安全啓発活動、子ども110番など青少年を犯罪から守る活動、スポーツ・レクリエーション活動など
河川・公園などの清掃活動、防火・防災訓練、交通安全啓発活動、子ども110番など青少年を犯罪から守る活動、スポーツ・レクリエーション活動など
■対象となる市民活動団体
市内に活動の拠点を置く自治会(町内会)、まちづくり推進委員会、老人会、子ども会、体育会、ボランティア団体など
※ボランティア団体などは、まちづくりサポートセンターまたは協働のまちづくり課へ登録が必要
■対象となる事故
行事主催者や行事参加者が
(1)活動中に他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりした場合
※行事参加者が他の参加者の財物を損傷した場合は対象外
(2)活動中または往復途上で発生した急激かつ偶然の事故(熱中症を含む)で死傷した場合
※自動車事故、心臓疾患等の疾病が原因の傷害は対象外
区 分 | 保険金額(限度額) | 免責 | ||
賠償 責任 保険 |
対人 | 身体賠償 | 1人1億円 | 1万円 |
対物 | 財物賠償 | 1事故1,000万円 | ||
保管物賠償 | 1事故100万円 | |||
傷害 保険 |
本人の事故 | 死亡保険金 | 500万円 | |
後遺障害保険金 | 程度により20万~500万円 | |||
入院保険金 | 1日につき3,000円(事故日から180日以内) | |||
通院保険金 | 1日につき2,000円(事故日から180日以内で通院日数90日以内) |
このページに関するお問い合わせ先
協働のまちづくり課
電話(084)928-1051