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【厚労省】「年金生活者支援給付金制度」について/2022.11.24

【厚労省】「年金生活者支援給付金制度」について(クリック)

2022.11.24

  • 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和4年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和4年9月1日から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)をお送りします。
    (すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)
  • 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。
  • 請求についてご不明な点がありましたら、給付金専用ダイヤルまたは、お近くの年金事務所までご相談ください。
老齢年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 781,200円を超え881,200円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」を支給。

支給要件と給付額の詳細

障害年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
  • 障害基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。

※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

支給要件と給付額の詳細

遺族年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方
(以下の全てを満たす方)
  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。

支給要件と給付額の詳細

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺に
ご注意ください。

日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。
不審に感じましたら、日本年金機構警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

よく参照されるご質問

お問い合わせ

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給付金専用
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(東京)03-5539-2216(一般電話)

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月曜日
午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分〜午後4時00分
  • 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで。
  • 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。

 

 

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